dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

このたび再就職が決まりました。
化学系ですが初めての業種の技術職です。

その会社からは、「採用して使ってみないと判らないから採用するけど使えなさそうなら一月でも二月でも試用期間中に解雇するから」と言われています。

こういった場合にはどう対応したら良いのでしょうか?
ちょっと調べただけではかなりグレーに近いのですが、
(1)正社員雇用して解雇というのは良いのか?
(2)担当者からの指導を含む教育という風に聞いていますが、指導が不明瞭な場合での能力不足だった場合には反論の余地があるのか?
(3)そもそも採用を断った方が良いのか?

こんなことを考える前に働くことを考えなければならないのは判っていますが、前職でハローワークの求人でしたが採用時の雇用条件の変更(正社員から嘱託契約で任意の時点での解雇権がある)ななってしまい、さらに窓口のハローワークが追認したので入社しましたが、最後は雇用条件を使って脅迫を受けたため退職しました。

この件に関し現在のハローワークでは会社と採用の時のハローワークには指導が入り、労基からは今度そんな会社があったら告発するようにと言われています。

最終的な判断は自分ですべきと承知していますが、知恵を頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

試用期間は最大3カ月と決められていて、それ以内の期間であれば、雇用主はいつでも解雇できます。

ただし、14日を過ぎて解雇する場合は1カ月分の解雇予告手当を支払うか、解雇通知してから1ヶ月間は働かさせなければなりません。その試用期間を通知されたということだと思います。他に就職先がなければその会社で認めてもらって働くしかありません。私は労使問題の専門家ではないですが、以前会社を経営していたことがあるので、多分間違いないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が申し上げた条件を会社が提示してきてどうするかを考えていました。
14日過ぎた場合は解雇予告手当を支払わなければならないが、雇用される方としてはちょっと困るのでお伺いしました。

お礼日時:2013/03/20 15:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!