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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
線引後の市街化調整区域では、絶対に建物が建てられない、というものではありません。
都市計画として、「市街化することをを抑制する」区域だということです。
たとえば、人に要件がある場合、その人以外では建て替えはできません。
多いのは、農家の次男坊が分家する際に、市街化区域に土地を持っておらず、親の持っている調整区域に建てざるをえないケース。
調整区域内の住民を対象として治療を行う診療所兼用住宅もそうですね。
これらは合法に建てられていますが、売却した後に別人には建て替えはできません。
なので、必ずしも都市計画法の違反とは限らないんですよ。
詳しくは、どうして建てられたかとあわせて建て替え不可の理由を直接尋ねるしかありません。
かつての既存宅地のように、土地に要件がある場合なら問題無いんですけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/22 06:21
>>これらは合法に建てられていますが、売却した後に別人には建て替えはできません。
!! そういうものなんですね。よく分かりました。
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