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所得税の控除についての質問です。

控除対象の配偶者がいると、配偶者控除の欄に380,000円と書き、妻以外に扶養者がいない場合、扶養控除の欄には、書かないのでしょうか?
それとも、こちらでも、もう380,000円控除してもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

配偶者は所得税法上の扶養親族には含まれません。

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
つまり、配偶者控除の38万だけということですね。

お礼日時:2013/03/21 13:02

扶養控除の条件として↓があるため、配偶者を扶養控除の対象とは出来ません。


『配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養者というのは、配偶者以外なんですね。

お礼日時:2013/03/21 13:03

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