
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
賃貸借契約を合意解約することを証する合意書ということだよな。
そのために必要な内容以外の内容を記載していないのであれば、印紙は不要だ。「契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書」(印紙税法基本通達12条)に該当し、印紙税法にいう「契約書」にはならないためだ。
基本通達に明記されている内容を知らないのであれば、回答はしないで欲しいと質問者さんも思うところだろう。
No.1
- 回答日時:
文書に印紙が必要になるのは、法律により、その文書が「課税文書」に指定されている場合のみです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.htm …
に「課税文書の表」があります。
この表にある物は、表に記載された額の「印紙による納税」が必要になります。
この表に無いのであれば、印紙は不要です。
「表に有るか無いか」は、ご自分で判断して下さい。
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