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母が介護3認定で
車椅子レンタルをしました。

自宅酸素で
外出は携帯用ですが殆ど歩けません。

車椅子はレンタルしたものの
これだけでは
障害者扱いにはならず
ステッカーも頂けないのでしょうか?
車からの乗り降りにも時間がかかったり
駐停車も気になります。
何か申請すれば
考慮されるとか
車椅子駐車場を使用できるとか

何でもいいので
教えてください。

A 回答 (2件)

 身体障害者手帳を取得していないと、「歩行困難者」の扱いにはなりません。


  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/gais …

>自宅酸素で
 外出は携帯用ですが殆ど歩けません。

 在宅酸素が必要とのことですから、身体障害者手帳が取得できるかもしれません。
 主治医に相談されてはいかがですか?
 手帳が取得できると、自動車税などの減免もあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました
介護認定上がったばかりで
今までは 酸素なら 障害者扱いじゃないの?とか 要支援だったので低すぎだろとか周りには言われて
やっと介護3に…複雑ですが。
しかし 車椅子もベッドも レンタルでき
ものすごく嬉しいです…母を少しでも外出させれるので。
明日 新しい先生と話すので聞いてみます。有難うございました。

お礼日時:2013/03/28 07:20

ご参考までに。



参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4103554.html

この回答への補足

済みません
何も照会先が張り付いてません。

補足日時:2013/03/27 22:06
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この回答へのお礼

よく分かりませんでした。

お礼日時:2013/03/28 07:22

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