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父と母、死後。次男との遺産相続で揉めています。【記入者:長男】
◎私がお聞きしたい事はi以下の2点になります。
家の解体費用は、半分ずつに出来るのか。
父の家にかかってくる費用はどのようにして確保すれば良いのか。

要点---------------------------------------
☆遺産相続 次男との分け方について (記入者:長男)

・次男からの要求が2点あります。
「遺産を今すぐ、半分ずつに分けてくれ」
「家の解体費用は、長男が持ち、その他の財産は、半分ずつ」

・私の主張。(長男)
「次男も解体費用を半分支払わなければいけない。」
・私の不安。
「今すぐにお金を半分にして渡すと、後々に必要となる、解体費用、税金、法事代などを出してくれない可能性がある。」

その他、補足------------------------------------------------------
☆残った遺産
・父と母が死にました。財産は、家と現金600万と田んぼが少しばかり残っています。
・土地の価値は、田舎なので売れません。解体費用に250万必要。

☆その他のポイント
・土地-長男名義、家-祖父名義。(土地名義は、税金対策の為に父が長男名義にしてました。私はその事を知りませんでした。)
・母が今年の1月に亡くなり、空き家。長男、次男とも一緒に住んでいません。
・家は今壊すわけではない、(築50年以上)耐久的にそろそろ危ない。
・相続人は、長男と次男

A 回答 (5件)

 No.1です。



>土地名義は、税金対策の為に父が長男名義にしてました。私はその事を知りませんでした。

 この部分が問題です。

 「税金対策の為に父が長男名義にしてました」というのは、本来、お父さん名義にすべきところを、質問者名義で登記した意味にとれます。

 仮に上記が事実であるとすると、質問者はお父さんから土地を生前贈与されたことになります。

 あるいは、質問者が自分名義になっていることを知らなかった点を重視すれば、贈与にもなりません。質問者名義の登記が無効になります。贈与でないならば、名義は質問者であっても、土地はお父さんの所有、すなわちお父さんの遺産になります。

 土地が本来お父さんの名義になるべきものであるとすると、「生前贈与」の場合は特別受益として、土地の価額を遺産に含めて(持ち戻して)相続分を計算するのが法的に正しい、ということになります。

 「名義変更が無効」であれば、土地はお父さんの遺産そのものになりますから、土地を遺産に含めて相続分を計算するのが法的に正しい、ということになります。


 上記から考えると、弟さんの言い分は、いい条件かもしれません。
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>財産は、家と現金600万と田んぼが少しばかり残っています。



家が建つ土地はすでに長男名義なので、遺産相続の対象ではありませんね。

建物(=価値ゼロ)と田圃(=価値ゼロ)と現金600万円を分けることになります。

建物は土地と密接なので、長男が相続するものとし、その代わりに田圃を二男が相続し、現金は300ずつ分けるのが一番合理的だとおもいます。

建物を相続した人は、当然建物の解体費を負担するし、田圃を相続した人は当然、固定資産税などを負担します。

この回答への補足

コメントありがとうございます。建物は、価値がないのでどちらも相続したくないと思います。たんぼは、200万ぐらいです。 建物は、住まないし 後々に解体費がかかります。1円でも売りたいぐらいです。
共有名義で解体費用を250万確保しておけばいいのでしょうかね?

補足日時:2013/03/31 21:53
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>財産は、家と現金600万と田んぼが少しばかり…


>解体費用に250万必要…

田んぼの価値が分かりませんが、仮に 400万として合計 1,000万。

>「家の解体費用は、長男が持ち、その他の財産は、半分ずつ」…

1. 1,000万から解体費用 250万を長男がもらう (預かる)。
2. 残り 750万を半分ずつ、すなわち 375万ずつに分ける。

>「次男も解体費用を半分支払わなければいけない。」…

1. 1,000万を 2つに分けて 500万ずつ。
2. そこから各自 250万の半分 125万ずつ出し合う。

同じことじゃないんですか。

>「今すぐにお金を半分にして渡すと…

現金だけを抜き出して考えてはだめですよ。
現金以外の不動産や負債 (解体費用、解体までの諸税など) を総合して判断します。

>法事代などを出してくれない可能性がある…

これは考えが違います。
法事は一族郎党の共催行事では決してありません。
喪主・施主家の単独行事です。

父母の葬儀で喪主を務めたのは長男か次男か存じませんが、喪主がその後の法事で施主となるのが一般的です。
それで、法事の費用はすべて本家である施主負担、分家は近い親戚としていくらかの金品、「御仏前」と「御供物」とを持ってお参りに来るだけです。

法事はもちろん、集まった御仏前だけでまかなえることはなく赤字になること必定ですが、赤字は本家の負担で分家にまで助けを求めるものではありません。

また、当座の葬儀費用から四十九日、一周忌あたりの分までは遺産から別枠で捻出することも一般的ですが、将来延々と続く法事の費用すべてを遺産から差し引くものではありません。

>・家は今壊すわけではない…

それなら、いま解体費用うんぬんを持ち出すのは時期尚早でしょう。
建物を長男か次男のどちらかに名義変更して、もらった者が解体するかリフォームして済むかそのときに考えれば良いことです。

遺産から解体費用を先取りしたいのなら、少なくとも解体時期を早めに設定しておかないと、相手側の理解を得るのは難しいですよ。

この回答への補足

回答の方ありがとうございます。参考になりました。

現金だけ、早く欲しいみたいなので、先に現金を半分に分けて。後で土地や財産を半分にしたら良いかと思っていましたが、全て同時に行った方が良いみたいですね。参考になりました。


法事代などは喪主が出すんですね。知りませんでした。喪主は長男です。
しかし、次男は香典代もってきていませんでした。

家は古い家なので、どちらも引き取りたくない状態です。
でも、長男なので家の世話をしていかなければならないと思っています。
家の世話をしていくにあたっての費用を遺産から捻出したいと思っていました。

補足日時:2013/03/31 17:01
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冒頭で2つのご質問がありますが、この2つの回答する前に大切な要件が必要です。


それは、まず、「父と母、死後。」といいますが父母が同時に死亡したのではないと思います。
父が先に死亡すれば母は相続人となり、その逆ならば逆です。
また、建物名義が祖父だとすれば、祖父は健在なのか死亡しているのか、死亡しているならば父母の死亡時と時間的な差はどうであったか。
それらによって「相続人は、長男と次男」ではないのです。
現在が長男と次男であったとしても、父母等の死亡時期によって長男と次男の持分権が変わってきます。
持分権が変われば、解体費用を考える前に、解体の賛否も考慮する必要があります。
長・次男とも賛成しても、元々の持分割合が判らなければ負担割合も算出できません。
そのようなわけで、1つ1つの財産も死亡時期によって持分割合が違ってきますので、財産を区分けすることと、死亡時期における相続人を順次正確に遡る必要があります。

この回答への補足

【土地-長男名義、家-祖父名義 】     →     土地-長男名義、家-父名義
訂正します。父を間違えて祖父と書いてしました。すいません。

現在長男と次男の 家になったとしても 持分権というのが存在するのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

補足日時:2013/03/31 17:02
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>土地-長男名義、家-祖父名義。

(土地名義は、税金対策の為に父が長男名義にしてました。私はその事を知りませんでした。)

 これは、元々は誰のもので、どんな理由で名義が変更されたのでしょうか?

 もし仮に、上記土地が、祖父のもので、亡くなったお父さんが本来相続人として所有者となるところを、質問者の名義にしたというのであれば、弟さんの言い分にも合理性はあります。

 とりあえず、質問文だけから、双方納得する方法としては、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てるということが考えられます。

この回答への補足

【土地-長男名義、家-祖父名義 】     →     土地-長男名義、家-父名義
訂正します。父を間違えて祖父と書いてしました。

補足日時:2013/03/31 16:39
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