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平成17年5月に確認有限会社を設立して依頼、何も活動しないまま放置してしまいました。
8年分の延滞金の総合計はいくらになりますでしょうか。

A 回答 (3件)

活動していない=遊休会社 ですので、法人税は課税無し。



法人市・県民税については、遊休会社である旨の届出をすれば、均等割(法人の所得に関係なく課される税金)も免除されます。

先ずは、登記されている本店所在地の市(区)役所・県(都・府)税事務所(振興局)に届け出方法を確認してみてください。
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法人税でいえば、申告をしていない場合、申告が必要となる年数は5年分です。


それ以前は時効となります。
ただ、会社を設立して何も活動をしていなければ、収入、経費がありませんので所得は必然と0となります。
そのため税金は発生しませんので、延滞税は税金に対しての利息ですので延滞税ももちろん0です。
ただし、法人県民税および法人市民税は均等割がありますので、県民税であれば年2万円(県によって異なります)、市民税であれば年5万円(市区町村によって異なります。)の税金はなにも活動していなくても発生します。7万円×5年で35万の県市民税が発生し、延滞税は国税と同じであれば、その本税に4.1%(年によって異なりますが)発生します。
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年間約7万円、8年で約56万円程度かと思います。

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