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私は年収が102万円で旦那の扶養に入っています。
毎月8万5千円の給料をもらっていますが、「給与所得の源泉徴収税額表」によると、給料が8万8千円未満だと、源泉徴収は必要ありません。

しかし、いつも年末調整のときに、保険料や小規模企業共済などの控除をしても、元々、所得が38万円以下なので所得税は0円です。保険料や小規模企業共済などの控除はなくても変わりがありません。

もしも保険料や小規模企業共済などの控除を見越して、給料を月10万円に増やしたら、
年末調整で控除などをした結果、最終的に所得が38万円以下になったとしても、私自分が「扶養扱い」ではなくなってしまうのでしょうか?(月10万円だと源泉徴収されてしまうかと思います)

簡単に言い換えると、

毎月の給料から源泉徴収をしなければならなくなった時点で「扶養」からは外れてしまうのでしょうか?それとも年末調整の最終的な所得金額が38万円以下なら、「扶養」扱いで大丈夫なのでしょうか?






たとえば、給料を毎月10万として年収を120万円にしたとします。
この場合は毎月、源泉徴収をされてしまうのですが、年末調整で控除をすると最終的には、所得が

A 回答 (5件)

年末調整の最終的な所得金額が38万円以下なら、夫が配偶者控除を受けられます。



給与総額が年間103万円以下なら所得金額が38万円以下なので控除対象配偶者になれるというわけです。
月支払額が88,000円を越えると源泉徴収税額が発生しますが、それと控除対象配偶者になれるかどうかは別の問題です。

別問題という例。
1月から9月までの給与額  70、000円 源泉徴収税額ゼロ
10月から12月までの給与額 100、000円 源泉徴収税額 720円

一年間の給与総額93万円
給与所得額は93万円ー65万円=28万円
控除対象配偶者になれます。
1,440円は年末調整で還付を受けることになります。

つまり「源泉徴収税額が出たら控除対象配偶者になれない」は誤りだとわかります。
また月額86,000円は源泉徴収税額が出ませんが、年間総額は1,032、000円となり給与所得額が2,000円となりますので、控除対象配偶者ではなくなります。このことからも「給与から源泉徴収額が発生するかしないかは、控除対象配偶者の要件とは無関係」とわかります。

おまけ、用語説明(扶養とか配偶者控除のこと)
妻の所得が年間38万円以下の場合に夫が配偶者控除をうけることができます。
これを妻を主語にしていいますと
「私は控除対象配偶者です」となります。
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税法上は、配偶者間(夫婦間)は同一とされているので扶養という概念が存在しません。



合計所得金額の38万円以下というのは、給与所得者であれば年間の給与総額が103万以下(給与所得控除が65万円ある為)、事業所得であれば収入-経費(青色事業者は、そこから-10万円又は-65万円の青色申告控除後)が38万円以下であれば、他に所得が無い場合に限り配偶者控除(扶養控除と誤解されてる控除)が認められます。

合計所得金額が38万円を越え76万未満であれば、配偶者特別控除といって所得に応じて段階的に3万円まで控除額が減額され適用されます。

また政府管掌や組合国保などは、年間130万以上となる収入見込み(月額10万8千円を超える金額)となる段階で、健康保険の被扶養者から外され自身で国民健康保険を加入しないといけなくなります。

ただしご主人の保険が国民健康保険の場合には、被扶養者の所得制限は在りません。

また保険や小規模共済の控除額は、合計所得金額から課税所得金額を計算する為に所得から控除される額ですので、合計所得金額に対して何ら関係ありません。

また年末調整は不要のような言い方をされてますが、年間の給与所得合計が102万円であれば所得に対する住民税が生じます。
保険や小規模企業共済の控除をする事によって、所得に対する住民税が無くなり均等割税だけとなりますから、年末調整しないと損です。

それと給与を任意で決定出来るという事は、法人の取締役等で役員ではありませんか?

その場合における政府管掌の保険の被扶養者は上記の規定+非常勤役員という前提が必要です。
しかし、月額10万円ともなると年金事務所が非常勤役員と認めず、常勤役員と決定する可能性もあります。
その場合には、スレ主も被保険者として政府管掌の健康保険と厚生年金に加入する事となります。
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ご存知のように、【ご主人が】「配偶者控除」を申告するためには、zruzruさんの「合計所得金額」が【38万円以下】である必要があります。



『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

その「合計所得金額」と「源泉徴収されているかどうか?」「所得控除がいくらあるか?」は【無関係】です。

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「給与以外に収入がない人」は、「合計所得金額」=「給与所得の金額」ということになりますが、「給与所得の金額」は、「給与所得の源泉徴収票」の【給与所得控除後の金額】を見れば分かります。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

※「給与所得控除」は、「給与所得者の必要経費」に相当するのものなので、「所得控除」ではありません。

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

(参考)

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

※「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「税金の制度」とは【無関係】なので、必要であれば、違うカテゴリーで質問されたほうが回答がつきやすいです。

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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旦那の扶養ということは配偶者控除のことですよね


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

所得38万円以下の人は基礎控除で所得税は0円になります。
給与103万円以下というのは、給与所得控除だけで所得が38万円になるので確定するというだけです。
その他控除によって、結果的に所得が38万円になれば問題ありませんよ。
源泉徴収されるかどうかも関係はありません。
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扶養と言っても所得税と健保で異なり、所得税の場合は配偶者控除が付くかどうか、配偶者特別控除が付くかどうかで分かれます。


所得税の場合は年の所得が38万以下なら配偶者控除、それを超えると段階的な配偶者特別控除になります。
源泉徴収と直接の関係はありません。あくまで間接的な結果としてそうなるだけです。
所得税の控除は月ごとではなく、年間ですからあくまで年収が基礎になります。月収は関係ありません。
対して、健保の扶養は月収が基本になります。
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