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皆様、こんにちは。

私はアメリカにて四年間の留学を終え、この三月に永久に日本へ帰ることになりました。
実家に戻ると、昨年の夏(2012年6~8月)に長期・有給インターン(二ヶ月以上・月給約55万円)をしていた、東京にある外資系企業より「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」なるものが届いておりました。
インターン先の企業より源泉徴収に関するお知らせが届くことは伺っておりましたが、届いたものは源泉徴収表ではなく、支払調書であり、税務署に行っても確定申告には源泉徴収表が必要だと伝えられました。
そこでインターン先の企業に問い合わせたところ、私は長期間住居を海外においていたことにより「非居住者」としての扱いとなり、支払調書のみの案内をしたとの回答を頂きました。
その点については理解できるのですが、いかんせん支払調書のみをもってどのように源泉徴収分を取り戻すことが出来るのかが分かりません。
また、支払調書には支払っていたはずの社会保険料の記述がないのですが、こちらは問題ないのでしょうか?

額が大きいため、非常に困っている状況です。
ご解答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

外国と日本では,税制が異なります。


アメリカで納めた税は,日本の国家収入にはなりません。如何程超過納税していても,日本の税務署から還付されることはありません。
アメリカの税務当局に対して,アメリカの税法に従っての手続きが必要です。
社会保険料等については,日本とアメリカの間で特別な条約上の取り決めがなければ,そのまま掛け捨てになるかと思います。
「非居住者」としての扱いとなり・・・。
帰国した為に,アメリカから見て,「非居住者等」として取り扱われています。

この回答への補足

解答ありがとうございます。
私は日本国籍のみを保持しており、両親も日本に居住しているため、アメリカで消費税以外の税金を納めたことはありません。
昨夏も、東京にある外資系企業でインターンをしたため、税金は日本に納められています。

補足日時:2013/04/09 10:41
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>税務署に行っても確定申告には源泉徴収表が必要だと伝えられました…



まず、源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。

それで、本当に税務署へ言って聞いたのですか。
税務署の回答ではないでしょう。

源泉徴収票が必用なのは、「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
である場合です。

>いかんせん支払調書のみをもってどのように…

「事業所得」として申告します。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出します。

源泉徴収票と違って支払調書の添付は必須事項ではありませんが、あるのなら添付しておけば良いです。

>源泉徴収分を取り戻すことが…

取り戻すって、必ずしも丸ごと返ってくるわけではありませんよ。
源泉徴収とはそもそも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果と照らし合わせて、皮算用が多すぎれば多すぎた分は返ってきますが、皮算用のほうが少なければ追納になります。

>額が大きいため…

額が大きいのなら、なおさら追納の可能性を否定できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございます。
もう一度、インターン先の会社および税務署に確認してみます。

お礼日時:2013/04/09 19:00

とりあえずポイントだけ。



・質問者さんがインターン当時どの国の居住者になるか
「私はアメリカにて四年間の留学を終え、この三月に永久に日本へ帰ることになりました。」とあるので、アメリカの居住者(183日ルールに該当)かつ日本の非居住者(一時帰国を除けば、1年以上の予定で海外に留学のため出国している)と想定され、租税条約を持ち出すまでもなくアメリカ居住者。
ゆえに、質問者さんはアメリカで日本も含めた全世界所得の納税義務がアメリカの所得税法上はあるはずです。

・日本でのインターン所得の取扱
金額が一般的なサラリーマンの水準を上回っており、単なる実費補填とは思えないので給与所得(アルバイトと同じ)。インターンシップということなら、事業所得はありえないと思います(業務を請負えるならインターンとは呼ばないはず…)。

・税務の取扱
日米租税条約上、日本非居住者に支払った日本での給与所得に対しては、日本側で源泉徴収することが認められているので、源泉徴収されるのはこの場合適切。(税率は確認しないといけませんが)
ここからは確認してないのでちょっとあやふやですが、そもそも非居住者の給与所得は源泉徴収したらそれで完結(確定申告はできないので、還付もない)ではなかったかと…。
一方、本来はアメリカで日本の収入も含めて所得税納税が必要なので、いったん申告書を作成の上、日本で支払った源泉税について必要な証明書を添えて、その分の税額控除(ただし、全額控除されるとは限らない)をした上で差額があればアメリカで納税、となるはず(詳細な手続きは存じませんが)。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございます。
もう一度、インターン先の会社および税務署に確認してみます。

お礼日時:2013/04/09 18:59

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