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夫が死亡して遺族年金が支給になる場合、その遺族年金と自分に今まで支給されていた国民年金が合算されて支給になるでしょうか。それとも、遺族年金だけになってしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

遺族年金は、18歳未満の子供がいる場合その子の為と理解していいのでは?



その意味で

>その遺族年金と自分に今まで支給されていた国民年金が合算されて支給になるでしょうか

は、正しいのでは?
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この回答へのお礼

簡潔な回答有難うございました。

お礼日時:2013/04/16 13:09

> 夫が死亡して遺族年金が支給になる場合、


公的年金から支給される遺族給付には、次の3つがあります。
 国民年金:遺族基礎年金
 厚生年金:遺族厚生年金
 共済年金:遺族共済年金(業務外)
そして大雑把に言えば、死亡した者が死亡時に加入していた公的年金の種類によって次の組み合わせで支給されます
 国民年金:遺族基礎年金
 厚生年金:遺族厚生年金+遺族基礎年金
 共済年金:遺族共済年金(業務外)+遺族基礎年金
そもそも、どの年金制度からのことをお尋ねなのですか??

> その遺族年金と自分に今まで支給されていた国民年金が合算され
国民年金から支給される代表的なものには、次の3つがあります[他にも一時金や有期年金があります]。
 老齢基礎年金
 障害基礎年金
 遺族基礎年金
と言うことで、ご質問者様が受け取っている年金がわかりません。
そこで、考えられる組み合わせを列挙・説明いたします。尚、組み合わせで『』は、ご質問者様が現在受け取っている年金を指していると考えてください
1 『老齢基礎年金』+遺族基礎年金
 どちらか一方を選択となります。

2 『障害基礎年金』+遺族基礎年金
 どちらか一方を選択となります。

3 『遺族基礎年金』+遺族基礎年金
 論理上、存在しない組み合わせ。

4 『老齢基礎年金』+「遺族厚生年金+遺族基礎年金」
 大まかに書けば 『老齢基礎年金』+遺族厚生年金 になります。

5 『障害基礎年金』+「遺族厚生年金+遺族基礎年金」
 大まかに書けば、次のどちらかを選択となります。
  『障害基礎年金(2級)』+遺族厚生年金
  「遺族厚生年金+遺族基礎年金」
 
6 『遺族基礎年金』+「遺族厚生年金+遺族基礎年金」
 論理上、存在しない組み合わせ。
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この回答へのお礼

大変詳しく解説有難うございました。質問をもっと絞って具体的にするべきでした。必要以上に手数をかけてしまいました。恐縮です。

お礼日時:2013/04/16 13:08

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