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一般社団法人の代表理事や理事・監事への報酬に対する源泉徴収について質問です。
定時社員総会において役員報酬(といっても謝礼程度だと思いますが)一万円~三万円(年間)が認められれば、支払いを行いたいのですが、その際源泉徴収額や名目等はどのように処理すればよろしいのでしょうか?当方は税務関係は素人ですが、やるべきことをやらねばと思っております。
ご回答の程宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

役員報酬として決めたのなら


税務署の相談窓口に行けば
無料で教えてくれます

私も法人設立しましたけど
税理士頼まず

税務署に行って
どこにどう記入すればいいですか?
と聞けば丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
もちはもちや 税務署に行ってみます。

お礼日時:2013/04/13 14:04

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