プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパート代も払えないからと私(妻)の実家に入り家族で生活していましたが、先日主人が家を出て行きました。一昨日は生活費を渡される日でしたが、お金も受け取っていません。

そして、昨日の夜、私と子供達が食事に出かけたほんの1時間の間にどろぼうのように家に戻って自分の荷物を運んでいったようです。彼の衣類、仕事関係の書類など全て消えていました。
車は車検切れで乗れない状態ですので置いたままです。
荷物はごっそり消えていたので誰かの車で一緒に運んだと思われます。

置手紙も生活費を置いていくでもありません。ただ夫の荷物だけが消えていました。

ロレックスの時計、ブランドバッグなどは私が保管してある場所が分らなかったのか、そのままでした。

子供達を抱えて、急なので生活するのに支障があります。
その時計などを売ってお金に換えたいのですが、罪になるのでしょうか、、、、。

連絡を取りたくても、携帯の電源を切っていて、連絡できませんし、仮に電話の電源が入っていても、私からだと分るので、電話に出るとも思えません。自営です。

いずれにしても、子供達と生きて行く上で生活費は掛かりますし、急に出て行かれても まだ籍は入っているし、彼に養う責任はあると思うのですが、どうなのでしょうか?

彼は一番小さな子を引き取りたいと以前から言っていましたが、
まだ小さな子がいるのに、急に出て行くような男に家庭裁判所は子供を引き取る権利を与えるのでしょうか?
彼は、自分が引き取れると思っているようなのですが

彼は私に一銭のお金も渡したくないような感じです。
調停で争って養育費は貰えると思いますが、慰謝料は?
私は今まで夫だと思い彼にお金を工面したりして、かなりお金を使ってきましたが、何とか慰謝料を取る方法はありませんか?
良い知恵を聞かせてください。

A 回答 (2件)

離婚という言葉が見当たりませんが、離婚する・しないで法的扱いがずいぶん変わります。

以下、離婚を希望していることを前提に回答します。

当事者双方が離婚することに同意している場合は、離婚自体は簡単です。あとは離婚に伴う諸問題、特に子供の養育と財産分与・損害賠償に関する条件闘争になります。ただ、相手に現実に支払い能力がなければ、慰謝料などを請求しても無駄です。

どちらか一方が離婚に同意しない場合は、法律に定められた離婚原因がない限り、離婚できません。今回の場合、突然姿を消した夫の行為は妻に対する重大な背信行為である可能性が濃厚ですが、いまのところ、夫の意思は明らかではありません。このような場合、夫が自分の意思で姿を隠していることが証明できる場合は速やかに、行方不明となった原因がまったくわからない場合は3年で家庭裁判所に対して離婚を請求することができます。

子供の監護・養育については、いずれの親に任せるのが子供の幸福になるか、という観点で判断されます。経済力もなく、親としての責任を一方的に放棄した夫に子供の養育を任せられないことは明らかでしょう。また、親である以上、養育費を負担するのも当然の義務です。
夫は勝手に出ていったわけですから、慰謝料の請求も可能です。しかし、支払い能力のないものに対して請求しても、結局は空手形です。判決に基づく債権(慰謝料請求権)の時効は10年なので、将来の経済力回復に期待することもできますが・・・

時計などの処分ですが、それが結婚前から夫が持っていた場合及び結婚後に夫がその名で得たものであれば夫の個人財産なので、これを勝手に処分する行為は、一応、横領罪(刑法252条)に該当する可能性があります。しかし、配偶者間の場合は刑が免除されます。結婚後に取得したものであって、いずれの所有に属するかはっきりしないものは、夫婦の共有財産と推定されるので横領にはあたらないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても詳しく教えてくださって参考になりました。

これから先の事を考えると頭が真っ白ですが、子供の面倒は普段と変わらず接したいと思っています。

お礼日時:2004/03/14 11:31

回答にかなり専門的な知識を要する質問ですね。


十分な法的知識を持った人、例えば弁護士でないと回答は出来ないと思います。
お金に余裕がないようですので町の法律事務所ではなく、行政に相談するのがいいと思います。
そこで弁護士に相談できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/14 11:29

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