No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実際の税務署は、どうなっているかというと、そういう人がいることを見越して、16日に行っても、まだ、相談コーナーがあります。
たとえば、15日行こうと思っていても、急病でいけなくなったりするでしょう。そういう理由をいえば、全く問題ないです。また、還付になる場合は、還付金の戻ってくるのが遅くなるのと、ある時期を過ぎると住民税の申告もしないといけなくなるので、なるべく3月中に行かれた方がいいと思います。納付金額がある人でも、正当な理由(急病など)を説明すれば、加算税も課されませんし、その加算税が5千円未満なら、加算されません。No.7
- 回答日時:
既回答で充分ですかね(^^;
>16日以降に行くとどうなりますか
問題なく受け付けてくれます。実際そういう人はかなりいます。納税額が発生した場合に加算税・延滞税を納める必要がでてきます。
>領収書ですがまとめて税務署に持っていって提出するのですか。また提出したら戻ってこないものですか?
事業経費の領収書は添付の必要はありません。医療費控除用の領収書or生命保険の控除証明書等は言われるとおり戻ってきません。
どうしても期限内申告したければ15日の消印で郵送できればOKです。16日早朝に税務署の書類受付用ポストに投函しても大丈夫かもしれません。
No.6
- 回答日時:
大至急!白色申告書Bと収支内訳書を国税庁のHPで作成して今日中に速達で郵送するしかありません。
領収証を税務署に提出する人は居ませんよ。
税務署の職員さんに計算させるおつもりですか?
行っても、自分で計算しなさいといわれ、それを収支内訳書に転記してくださいといわれるだけです。
No.4
- 回答日時:
15日の締め切り期限は、納税額(未納額)がある場合は、この日までに申告して税額を確定し、支払い(口座振替)手続きをしてください~という意味です。
これ以後でも受付ますが、未納額に関しては延滞税が加算されます~って事です。
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