街中で見かけて「グッときた人」の思い出

昨年12月母(80歳)がガンだとわかり入院した時点で
入院費用その他の支払い便宜のため、母の預金約600万円を
自分の預金口座に移しました。

その後今年になり、母は亡くなりました。

子どもは私1人だけです。
この場合、母の生前に母の預金を私名義に変更したことで
贈与税が発生するのでしょうか?
あるいは、母が亡くなったため相続税になるのでしょうか?

いずれの税にしても、どのタイミングで税務署に申告すればよいのかも
お教えいただけると助かります。

A 回答 (2件)

仮に「贈与」だとします。


相続発生前の3年間の日以後にされた相続人への贈与財産は、相続財産に加算されます。

正確に言うと、平成25年3月15日までに「母から預金600万円の贈与を受けた」贈与税の申告をします。
次に、被相続人が母の相続税の申告書を出し、相続税が発生したら、上記贈与税申告で納税した贈与税を控除して相続税として納めます。ただし、贈与税のほうが多くても還付はされません。

相続時精算課税の選択をしていれば、贈与税の還付が受けられますが、600万円ですと相続時精算課税選択時では「贈与税がゼロ」なので、根本的に還付額がでません。

冒頭に「仮に贈与だとします」としました。
お母さんが「あなたにあげる」といい、あなたが「はい、貰いました」というなら、贈与です。
しかし「死亡すると、口座凍結されて自由に引き出しができない。生きてるうちにお金を下ろしておいてくれ」と依頼されて、大金なので現金ではなく、自分の口座にいれて管理してたというなら、贈与ではありません。
相続財産の管理をしてただけです。

私は「相続財産の管理をしてただけ」説を採る人間ですので、贈与税は出ないを答えとします。
そして「相続財産に600万円を加えて相続税の申告をする」です。

贈与だというなら、贈与税の申告書を今から出して贈与税を納めて、相続税の申告書を出して、発生した相続税と既に納めた贈与税の精算をするという話になります。

相続税の申告期限は、相続のあったことを知った日から10ヶ月以内です。
相続税が発生しないなら、申告義務はありません。
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この回答へのお礼

母は私にお金をあげるとは言っておりませんで、
私は預かっていただけです。
そのお金の一部は入院費用などに使っていただけです。
したがって、贈与ではないのですね。

仮に贈与だとしても、
「相続発生前の3年間の日以後にされた相続人への贈与財産は、相続財産に加算されます。」
とのことなので、結局は相続財産になるということですね。
そして、母の財産は600万円だけでしたので、相続税は発生しないことが
わかりました。
相続税が発生しないなら、申告義務はないとのことなので
このままどこにも何の手続きもしないでよいと解釈いたしましたが、
それでよろしいでしょうか?

法律の知識が無い私にもとてもわかりやすい説明でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/02 17:57

相続税が発生しないなら、申告義務はないとのことなので このままどこにも何の手続きもしないでよいと解釈いたしましたが、 それでよろしいでしょうか?」


そのとおりです。

残された財産については、名義の変更が必要です。
例えば母親名義の預金は「死亡による名義変更」が必要と言うわけです。
母が生まれてから死亡するまでの戸籍などを請求されます。このあたりは金融機関の指示に従うことになります。
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この回答へのお礼

残された財産はほとんどありませんが、
それでも「死亡による名義変更」が必要なのですね。

とても親切に教えていただき、大変助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/02 23:32

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