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教えてください。
原価償却資産の残存価格は通常は取得原価の10%と
覚えましたが、現在の職場では、取得原価の5%を
残存価格として記帳しています。

10%にすべきものと、5%にすべきものがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

有形固定資産の残存価格は、おっしゃる通り、取得価額の10%になります。



しかしながら、税法上の償却可能限度額は取得価額の95%まで償却できる事となっていますので、結果的には取得価額の5%になるまで償却ができる事となります。
(ですから、耐用年数の期間よりも、すこし長く償却ができる事となります。)

下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

教えていただいたサイトも覗いてみます。

お礼日時:2004/03/18 17:38

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