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色々ネットで調べたのですが、私と同じような方が見当たらないので質問させてください。


私は、去年の12月初旬~4月の初旬まで短期の派遣で仕事をしていました。
基本、5時間勤務だったので扶養の扱いになっておりましたが、2、3月は繁忙期という事で、毎日残業になっていました。


その後、4月の下旬から新しい職場で5時間勤務の仕事をパートでしています。
残業はなしです。


4月の中旬に離職票はいただいてます。
その後本日郵送で雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきました。


保険は旦那の扶養に入ってます。


この書類は離職票のようなものと見かけました。

そして、保険に入っている方が保険の資格を失ったという証明のようなものという認識でネットで確認したんですが、私はその派遣元の保険には入った事がないんです。


私の場合、旦那の扶養から外れてくださいという内容なのでしょうか??


また、この派遣元のしている事は一般的な事なんでしょうか?(保険に入ってなくても、このような書類は発行されるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

労働保険(雇用+労災)と社会保険(健保+年金)で扱いが違います。


労災保険と雇用保険は一括して保険料を支払います(支払先は監督署)。管轄は旧労働省です
厚生年金と健康保険は以前は厚生保険特別会計として一括で社会保険事務所に支払っていました。管轄は旧厚生省です
だから厚生省と労働省で扱いが違うのです(今では合併しましたが、内部では微妙に温度が違います)。
さて、雇用保険の適用基準は
週20時間以上の就労
実労31日以上(30日以内は日雇労働として日雇労働被保険者の扱い)
だけになりました(以前は4ヶ月以上6ヶ月以内なら週30時間以上、6ヶ月以上なら週20時間以上と云う規定がありましたが、無保険者を無くす趣旨で規定をまとめました)。
健保・年金は「常用の3/4以上の稼働」として週30時間未満は「適用しなくても敢えて指導はしない」としています。
また年収130万制限規定と社保強制適用は本来関係無いのですが、「月給10万以内だから出来たら扶養で居て欲しい」と会社側は要求します(現在標準報酬月額表は8万から存在します)。これは会社が社会保険料の半額を負担したくないからです。
政府がパートの年金適用を拡大したい理由は保険料を徴収したいからです。一方会社側は可能な限り福利厚生を削りたいのです。
さて、本題に戻りますと、雇用保険資格喪失通知書は離職票と同じ用紙を使っては居ますが、就労日数や直近6ヶ月の賃金(これらは失業給付金を請求する際に必要です)を提出していません。
離職から再就職迄が1年未満であれば全ての被保険者期間を通算します(既に失業給付金を請求した期間を除きます)。従いまして再就職先に被保険者証を提出して加入手続きをした時点で被保険者期間を合算します(もし直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間の規定で失業給付金を請求する場合、前職の期間を受給基礎期間として使うには資格喪失通知だけでは不足しますから再度離職票を請求する事になります)。
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>4月の中旬に離職票はいただいてます


 ・上の方に、離職票-2 と記載されていませんか
>その後本日郵送で雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきました
 ・上の方に、離職票-1 と記載されていませんか
・離職票-1、と、離職票-2、で離職票のワンセットです・・失業給付を申請する時に二つ一緒に出します
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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