No.2
- 回答日時:
”請求することができるのは、いずれの人もできると思いますが、
「支払の義務を負う」とは書いていませんので、
支払う必要はないと私は考えているのですが。”
↑
法律というのは、そのような考え方はしません。
社会通念、つまり世間の常識で判断します。
請求することができる、という文言は、請求があったら
支払いの義務が発生する、ということを意味します。
従って、「請求出来る」とあれば、支払い義務は生じます。
ただ、
「同業種の事業所に雇用されるもしくは同業種にて開業しないこと」
↑
この部分が問題になります。
不当に職業の自由を制限すると判断される場合は
効力を否定されるときがあります。
御回答有り難うございます。
質問の件に関しては、納得いたしました。
ありがとうございました。
法律に関しては全くわからなかったので、非常に助かります。
今回質問した内容と論点がずれてきてしまいますが、
ご指摘の
「同業種の事業所に雇用されるもしくは同業種にて開業しないこと」
の部分ですが、今回の質問内容から抜けていましたが、
「退職後6ヶ月間」と期間が限定されています。
期間が限定されていようといまいと、
職業の自由を制限されていると判断される可能性はありますか?
だとすると、今回退職した会社の退職者は全員同じ内容の念書を書いているはずですので、
会社の利益を守るために(念書にそのような内容のことが書いてありました)、
不当に職業の自由を期限付きであれ、制限されているということになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
●「退職後6ヶ月間」と期間が限定されています。
社会通念上許容範囲であり、職業選択の自由には抵触しないものと思われます。
ご回答ありがとうございました。
この程度では職業選択の自由には抵触しないのですね。
簡潔にご回答いただき、ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こちら(個別労使紛争)が参考になるかと。
http://www.laborsystem-support.com/f-riport/02pa …
多分、この念書では支払いの義務は負わないと思うけど、すぐに同業他社に転職したら、競業避止義務違反に問われる可能性もないとは言えないです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%A5%AD% …
でも、半年っていう期限もあることから、会社側としても、半年程度は競業避止義務違反が認められると判断しているのでしょう。
会社側としては、形式的に全ての社員の退職に際して書かせていると思います。
こいつは無能だったから、影響ないや・・だから念書は必要ないなんてこと、言えないでしょ(笑)
実際に請求するかどうかは、その方の役職・地位や、顧客側の動向などが関係すると思います。
退職して即、同業他社へ転職したら、やっぱり顧客名簿が流出しているのではないかとか、疑われても仕方がなくなります。
開業や転職して、以前の顧客に挨拶に行き、仕事の契約を取ったら、損害賠償を請求される可能性はとっても大きいですから、気をつけてね。
ご回答ありがとうございました。
ご丁寧に回答して頂いて、今回のケースについて詳しく回答して頂き、
大変参考になりました。
確かに一般的にはそのように考えられるのでしょうね。
ただ、私の居た業界?では顧客名簿なんてものはありませんでしたので、
ターゲットにしている顧客さえ一緒でなければ、
前の会社の損害になることは考えにくいと後から思いました。
論点を簡潔に回答していただいていたtoratanukiさんと1964orihimeとで非常に迷いましたが、
今回のケースについて詳しくご回答頂いた1964orihimeさんの回答をベストアンサーにさせて頂きます。
以上で締め切らせて頂きます。
皆様ありがとうございました。
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