
VISAカードについ先日、5月の買い物の請求に混ざって、2月初旬の日にちで欧州の某航空会社から請求が来ました。今年2月に渡航しておらず間違いと思ってその航空会社の東京のコールセンターに問い合わせた所「欧州本社のミスで昨年2012年の請求漏れがあり、今回ご請求致しました。多数発生し、日本支社として欧州本社に抗議しました。お客様には大変申し訳ございありません」というオペレーターの返事でした。
古いカレンダー、航空会社の対応、VISAの請求書の記述とカスタマーセンターの言葉を時系列で纏めても、腑に落ちません。
1: 2013年5月の VISAの請求書内に、2月初旬の日付で請求。そこに2012年とは書いていない。(航空会社の手落ちか、VISA側か?いずれにせよ顧客に曖昧なまま請求している)
2: 私がVISAカスタマーセンターに掛けた後、VISAが航空会社に連絡。VISAは私が飛行機に乗った事実を航空会社から確認し、その前後で航空券代の請求がなされていなかったことを照合。
3: 航空会社、次にVISAと2回目の相談中に、航空会社からメールで謝罪文届く。欧州本社の人のサインだが日本語。(こちらが抗議する前、そもそも向こうの手落ちだから、遅い請求をかける前にお詫びするのが手順では?安易なメールの詫び状に誠意は感じない)
日本には届いていませんが、当国の一部国内線をルーマニアの会社に運営させていて、事故が多発してからその事実が発覚。日本と同様に破綻したのを政府が助けて持ち直した経緯あり。良くないまだ体質が残っている証拠です。
黙って支払って終わりにするのは、彼らの日本の顧客に対する意識の変化、改善は望めないので、少し行動を起こそうと思います。その前知識として「1年以上前の航空券代の請求を払う義務があるかどうか」どなたか、法的見解をお願い申し上げます。
尚、支払いをごねているのではなく、お金の工面は可能です。その国が好きで友人も多数おりますので、経済復興を望み大手航空会社に僅かでも声を届けるのが真意です。
どうぞ専門家のアドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 「1年以上前の航空券代の請求を払う義務があるかどうか」どなたか、法的見解をお願い申し上げます。
義務が有ります。
> 商法第522条
> 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、
> 時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定め
> るところによる。
の条文により、後4年間は少なくとも請求に対して支払う義務があると考えられます。
> 黙って支払って終わりにするのは、彼らの日本の顧客に対する意識の変化、改善は望めないので
意味は有りません。
既にクレジット会社が質問者に代わって支払い済みですので、「欧州の某航空会社」は、質問者が何らかの行動を起こしても、それらの行動や考えを知る可能性はほぼ無いと考えられます。
No.4
- 回答日時:
追加です。
> 僅かでも声を届けるのが真意です。
手段と目的が一致しません。
No3で書いたように声は届きません。
しかも、債権の返済遅延となりますので、明確な契約違反となり、金融各社が情報を共有している「信用情報機関」にその記録が残り、俗に言う「ブラックリスト登録」状態となります。
今後、車のローンや住宅ローンを組もうとした時に、非常に大きな障害となる可能性があります。
例えて言うなら、「故人はアメリカが好きだったから、僅かでも・一欠けらでもアメリカに届く可能性があるから、遺骨を海岸から太平洋に撒こう」というようなもの。
海岸から撒いてもアメリカに着く可能性はまず無いですし、逮捕される可能性がある行為ですよね。
目的は達成できる可能性はまず無く、非常にリスクの大きい行動。
そういうことです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
支払い義務の話なら債権の消滅時効の話になると思いますが、普通
の債券は消滅時効の期間は10年です。また一部の債権においては期
間が短いものもありますが、商事債権(クレジットを含む)は原則
5年となっています。
別に請求が遅いからといって、そのことを侘びなければならないと
いうこともないと思うのですが(請求する権利は相手にありますし)。
欧州の航空会社の運営に不満があるという話であれば、苦情つけて
みないことにはなんともいえないと思います(ただこちらにお金を
支払わない権利はなさそうなので。。)
No.1
- 回答日時:
あなたは海外旅行初心者ですか?
外国の航空会社なんてどこもそんなものですよ。
あなたがもし行動を起こしたら、あなたは単なるクレーマーとして扱われ、以降搭乗拒否されます。
日本人が満足するサービスを求めたいのなら、なぜ日本の航空会社に乗らないのでしょうか。
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