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警察で交通事故死亡としての統計は、交通事故に遭ってから24時間以内に死亡した場合で、24時間を過ぎれば、警察の統計上は交通事故死亡になりませんが、どうしてですか?

24時間を過ぎてからのもカウントすると統計上、交通事故死亡数が増えて自動車が売れなくなるとか、あるんでしょうかね?

A 回答 (2件)

「交通事故死亡者数」の統計は、警察庁によるものと厚生労働省によるもの(人口動態統計)があります。


 
 警察庁は「死亡者」(交通事故によって、発生から24時間以内に死亡した者)と「30日以内死亡者」(交通事故によって、発生から30日以内に死亡した者)とをそれぞれ集計しています。新聞やテレビで言及されるときの「交通事故死亡者数」は主として前者です。後者は比較的新しい統計なので、経年的な変化がつかみにくいからでしょう。
 なお、後者の方が15%程度多くなっています。

 「人口動態統計」で年間の死亡者を死因別に分類していますが、不慮の事故による死亡のうち「交通事故による死亡者」((交通事故後1年を超えて死亡した者及び後遺症により死亡した者を除く))が集計されています。

 なぜ2種類のデータがあるのか。それぞれのデータは業務上の必要があるから集計しているのであって、一つにまとめれば済むというわけにはいきません。売れなくなる云々は勘ぐりすぎでしょう。
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そもそも、データとして処理するには、一定の線引きが必要になります。


24時間以内の死が妥当かどうかはわかりません。
しかし、それをいつまでも引っ張ると、今度は統計が作れません。

例えば、交通事故に遭い、半年間、意識不明のままになり、その後、死亡した、とします。死因は明らかに交通事故です。
この場合を含めるために、事故後半年間、としたら、統計データを作成することができるのは、年があけて半年以上経過したあと、ということになります。
いや、まだ半年ならば良いです。
中には、事故後、数年間、というような年月を経て、ということだってあります。交通事故の後、意識不明状態の人が、その後、意識を取り戻すのか、それともそのまま死亡するのか、なんていうのは誰にも判断できません。
いや、それどころか、仮に意識を取り戻したとしても、その後、事故による後遺症などで死亡するっていう可能性だってあります。

そういうものまで考慮したとしたら、統計なんてとりようがありません。際限がないので。
その意味で、最初にも書いたように、それが妥当かどうかは別としても、線引きが必要になるわけです。

我々のできることは、この統計は、こういうものなのだ、というのを理解し、その上で数値を判断することだと思います。
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