No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
「お礼」拝見しました。「イラストレーターで、名前+(C)と表示されているのをよくみます。では、その人たちの著作権は日本では法的に無意味だと解釈していいのですか」 → そのとおりです。(C)が有っても無くても、その著作権は保護されている、言い方を変えると、そのイラストレーターは著作権を主張できる、他人は勝手にそれを使うことはできない、ということになります。
なお、#5のbeenさん、ご教示に深謝します。お恥ずかしい次第ですが、アメリカのベルヌ条約加盟のことは、15年も前のことだったにもかかわらず、知りませんでした。自分自身では、著作物にCマークを用いたこともなく、新情報(古い新情報ですが)についての認識に不足しておりました。勉強になりました。
No.8
- 回答日時:
アメリカ合衆国でのC表記(日本では、「マルシーマーク」)が有効であるかどうかは、こちらの方が分かり易いと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=446813
特に、#5。
このご回答の内容は、「インターネットの法律実務」(だったと思いますが、手元にないので確認できません。悪しからずご了承を)という本にも書かれていました。
日本国内で著作権を主張する際に、C表記にさしたる意味がないのは既にご回答があるとおりですが、上記のQ&A中の#4のように言われてみれば、そのような効果があるのかもしれません。
なお、方式主義を採る国々でかつ万国著作権条約加盟国において著作権を主張する場合、実際には「C表記+著作権者+発行年」が必要なのは、本問の#7のご回答通りです(万国著作権条約第3条第1項)。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=446813

No.7
- 回答日時:
ほとんど回答が出ているようなので、参考にして下さい。
(C)表記は、万国著作権条約に基づく著作権主張になります。ベルヌ条約と万国著作権条約は別です。ただし、万国著作権条約よりもベルヌ条約が優先され、また加盟国も多いです。ですから
(1)ベルヌ条約に加入していない国、かつ、
(2)万国著作権条約に加入している国、かつ、
(3)著作権が方式主義の国
において主張できます。(1)と(2)の両方に該当する国はアンゴラ、サウジアラビア、カンボジア、ラオスの4カ国しかないそうです。この4カ国が(3)に該当するかは確証を得られませんでした。ただ、サウジアラビアは全てに該当するそうです。ベルヌ条約、万国著作権条約の両方に加入していない国(イランなど)に対して著作権主張できない可能性があります。
(C)表示は、正確に言えば、「(C)表記+著作権者+発行年」です。
No.5
- 回答日時:
質問に対する直接の回答ではありませんが、明らかに事実に反する記述がされているので補足します。
アメリカはベルヌ条約に加盟し、1989年3月1日、アメリカにもこの条約が発効しました。これに伴いアメリカは、Cマーク表示の義務を廃止しました。また、アメリカにおいて著作権に関する訴訟を提起するための条件として著作者に義務付けていた著作権登録も、外国人については廃止しました。よって、「一部の国、たとえばアメリカなどでは、Cマークで著作権を表示しないと、著作権が保護されません。」という記述は誤りです。
No.4
- 回答日時:
他の方も言われているとおり、国内での利用の範囲なら何もしなくても
著作権が著作元に対して発生するので必須ではありません。
少なくとも、違法ということにはなりません。
このイラストの著作権は誰々にあるんですよ、ということを明記するのが○Cマークの意義なので積極的に使うことに越したことはありません。
参考までに「クリエイティブコモンズ」という新しい形の仕組みが国内で公開されています。
興味があればこのライセンス方式を適用しても良いかもしれません。
参考URL:http://www.creativecommons.jp/
No.3
- 回答日時:
#2 さんの回答で充分なように思えますが,以前に「著作権とマルシーマークに関する類似質問」にされた「専門家」の方(noname#4746 さん)の回答も御覧になってみて下さい。
・http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=294204
QNo.294204 コピーライトの権利を取得するには
・http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087
QNo.288087 TMって・・・?
・http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=382269
QNo.382269 ○Cのマークについて
参考URL:http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=294204, http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087
No.2
- 回答日時:
#1のご回答どおりです。
日本では、著作物が作られたことで、著作権が自動的に発生します。子供さんが幼稚園でお絵かきをした「絵画」は、そこで著作権が生まれ、そのお子さんに帰属しています。ただし、実際には、何らかの法的問題が生じたたとき、それを「ボクがかいたヨ」と言っただけでは、それを証明する手段が欠けているので、困難なことにもなりかねません。「ベルヌ条約」と略称される、著作権の国際的保護を目的とした条約で、これが守られるのですが、それに加盟していない国もあって、この条約を補完するものとして、「万国著作権条約」があります。こちらで採用されているのが、Cを〇で囲んだ表示をする、C記号方式と呼ばれるものです。
ご質問のように、「名前+C」では不十分です。名前と最初の発行年(ネットなどの場合は製作公表年)とCマークの3つの要素が必要です。その1つが欠けても、C表示とは認められません。例 : 「(C)2004.〇山X郎」
具体的には、ご質問者の著作物が、アメリカなどで、勝手に使われることを防ぐためには、この表示をしておいたほうがいいでしょう。日本だけが対象なら、まったく(法的には)無意味です。しかし、これを表示しておくと、一般にCマークが著作権のことであることが広く知られていることでもあり、それの意思を示していることを、第三者に知らしめる効果はあると思います。
なお、私は法律家ではありませんが、「物書き」を業としていますので、専門家の回答とさせていただきます。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/03/20 09:48
とても詳しいご説明ありがとうございます。有名なイラストレーターで、名前+(C)と表示されているのをよくみます。では、その人たちの著作権は日本では法的に無意味だと解釈していいのですか??
No.1
- 回答日時:
日本国内においては、全く無意味で法的効果はありません。
表示にかかわらず、著作権は存在します。
ただし、正しい著作権を表示するのであれば、そのように表示しても全く違法性はありません。
虚偽の著作権、たとえば他人の作品に自分の名前でCマークを表示したりすると違法行為となります。
一部の国、たとえばアメリカなどでは、Cマークで著作権を表示しないと、著作権が保護されません。
そのような場合には表示はするべきです。
もちろん、正しく著作権の表示をするのであれば違法性は全くありません。
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