いちばん失敗した人決定戦

会社を倒産させてまた設立しようと考えています。

倒産後どのくらいで再び設立できますか?

未払い金があります。

今は支払は難しくしてできてません。

また、裁判所を通しての倒産と個人で倒産の手続きの違いを教えて下さい。

A 回答 (1件)

債務が残る場合には、裁判所を通じた手続きでなければ、法人の倒産(清算手続き)を行うことができません。



会社を倒産させた経営者であっても、別な法人の設立に制約がありません。経営者などとして連帯保証をしているような場合には、経営者自身も自己破産が必要となります。自己破産をしていても、法人の設立も可能でしょう。

ただ、倒産などをするということは、借金などを踏み倒す行為となります。悪質な場合には、連帯保証等をしていないような債務であっても、経営責任の追及を債権者から受け、裁判等により債務の支払いを求められるかもしれません。
それに、あなたが複数の事業などに精通しており、倒産させる会社の事業と異なるような事業を起こすのであれば、良いかもしれません。しかし、同一業界などで再起業される場合には、同一経営者ということと見られ、信用されないことでしょう。債務に金融機関からのものがあるような法人を倒産させた場合には、金融機関から信用されないこととなり、借金も出来ないことでしょう。借金ができなければ、手形割引や当座貸し越し契約なども受けられませんので、事業の種類によっては、事実上企業ができない場合もあるかもしれませんね。

どの程度のものかはわかりませんが、倒産後就職を行い、その給与で払える債務であれば、会社は休眠状態とし、債権者に分割払い等を求めていくことで、義務を果たしてしまうということが良いかもしれません。そうすれば、倒産するような法人の場合には、繰り越された損失が多く残っていることでしょう。それを再起の際に休眠法人で再起することで、利用することもできることでしょう。そして、あなたが会社に貸し付けたお金を返済してもらうようにすれば、所得税もかかりません。法人が繰越の範囲で黒字となっても、税金は基本的にかかりませんからね。

最後になりますが、法人の倒産を裁判手続きで行う場合には、弁護士を通した方が良い場合が多いようです。それは、素人経営者の申し立ての場合は、裁判所の費用が弁護士が行う場合に比べて高いからです。それに、しっかりとした手続きでないと、債権者から倒産自体をつぶされてしまいますからね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答有難うございます。

お礼日時:2014/01/27 20:27

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