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多分、健康保険や厚生年金を会社が払いたくないためだと思いますが、
これまでは、年間130万円以内でよかったはずなのに、今月から週28時間までと決められてしまいました。
毎週仕事があるわけではなく、仕事がある時に長時間働いていたのに、せっかく仕事があっても休まされています。
いつの間にそんな法律ができたのですか。まったく迷惑な話です。
よそでもそうなのか、確かめたくて投稿しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> これまでは、年間130万円以内でよかったはずなのに、今月から週28時間までと決められてしまいました。


> 毎週仕事があるわけではなく、仕事がある時に長時間働いていたのに、せっかく仕事があっても休まされています。
> いつの間にそんな法律ができたのですか。まったく迷惑な話です。
いいえ、そうではなく、間違った常識で動いていただけです。
 ・「130万円」という数値は、『健康保険の被扶養者』及び『国民健康保険第3号被保険者』に対する条件に出てくるだけであり、『健康保険の被保険者』及び『厚生年金の被保険者』となる為の条件ではありません。
 ・世間では『週30時間以上』とか『4週間で120時間以上』に該当しないと、「健康保険の被保険者』及び『厚生年金の被保険者になれません」などとウソが常識化しております。斯様な数値を書いた条文及び取り扱い通達は存在しません。ただ、昭和55年に「正社員と比べて大凡3/4以上の労働時間の者は、加入させなければならない」と言う通達は存在します。この通達の解釈について細かく書いてもせん無きことなので省略いたしますが、この通達では「3/4に満たない者は加入させてはダメ」とは書いてありません。これは推測ですが、勤め先に於ける正社員の週所定労働時間が38時間30分なので、その3/4より少ない28時間と言うのは数値を出してきたのではないでしょうか?
・3年後にはこの曖昧な取り扱いを是正するために、雇用保険の加入条件と同じ『週20時間』と言う明確に数値が適用となります。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6864116.html
http://labor.doorblog.jp/archives/51860725.html

この回答への補足

ということは、もしかしたら、週20時間にしてくるかもしれないんですね。
時間の短い人をたくさん入れるつもりなのかも。

補足日時:2013/05/29 17:02
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