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宅配業者宛に「商品弁済」の目的で請求書を発行して送付するケースがあるのですが
この際、実際に弁済対象となった配送情報を伝える為に〔配送伝票〕のコピーを添付して
送付しております。

通常、請求書の送付は<普通郵便>で行っているので、それと同等の扱いをしているのですが
〔配送伝票〕は個人情報となる為、通常と同様の<普通郵便>ではなく<簡易書留>で送付した
ほうが良いのでしょうか?

また、当然だとは思いますが、万が一郵便事故などで送付した〔配送伝票〕入りの請求書が紛失
してしまった場合、その責任は当社が負うことになるのでしょうか?

その場合、どのような責任を負うことになるのでしょうか?
(法令違反により罰金など・・・)


どなたかご回答頂きます様よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

通常商取引の請求書や納品書を書留で送ることはありません。


これは個人情報などとは関係なく、取引の事実を明らかにする書類です。
またこれは有価証券でもなく、紛失したら合は再発行すれば良いだけです。
そのためには元の発送伝票の控えは手元におき、コピーを送れば良いのです。

世の中で請求書の再発行など日常茶飯事です。その場合書留を使うことはまずありません。

法律で規制を受ける個人情報は5000件を超えるような大量の個人名等の情報を持つ業者に限られます。
まさかあなたはそれには該当しないですよね。
という事で普通郵便で十分です。
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この回答へのお礼

これで安心して通常通り郵送する事が出来ます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/01 11:09

>通常、請求書の送付は<普通郵便>で行っているので…


>〔配送伝票〕は個人情報となる為…

個人情報?
郵便関係に用いる言葉としては、「個人情報」は関係ないです。

「信書」かどうかですが、配送伝票が信書であって、請求書が信書でないという考え方はおかしいです。
配送伝票も請求書もともに信書です。

>通常と同様の<普通郵便>ではなく<簡易書留>で送付した…

信書をメール便、宅配便などで送ってはいけないとする法令上の規定はありますが、普通郵便がいけないことはありません。

>郵便事故などで送付した〔配送伝票〕入りの請求書が紛失してしまった場合、その責任は当社が…

郵便事故など滅多にありませんが、万が一あったとしても、先方からは「あなたが送っていない」と取られるだけで、誰にも責任はありません。

>その場合、どのような責任を負うことになるのでしょうか…

責任、責任って?
その信書に託した目的が達成できなくなるだけです。

石橋もたたかないと渡れない性格なら、どうぞ書留料金を払ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/01 11:12

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