No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず初めに申し上げておきますが各健康組合によって扶養認定の基準が違います。
だから前の会社で扶養できても今度の会社ではできないといわれれも仕方がない部分があります。はっきり言ってしまえば各健保に直接聞かないと分かりませんよ。そのことをふまえて読んでください。考えられる非認定の理由について考えられるものをあげてみましょう。
民法では、「夫婦共同扶助(752条)-夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」という条文があります。扶助とは扶養よりも強い義務が生じます。つまりあなたの扶養義務よりもお父様の扶助義務の方が強いということです。夫婦は一体という考えです。
基本的に夫婦は【共同扶助(生活扶助)】=「一片のパンをも分かち合う」関係であるのに対し、(それ以外の親族間の)扶養義務は【生活補助】=【己の腹を満たして後に編まれるものを分かつべき」関係となるのであなたよりお父様にお母様の扶養をする義務があるとしているのだと思います。
じゃあご両親共々扶養しようとした場合はまた違う基準となるであろう事項があるのですがこれ以上核と長くなりそうなので止めておきます。
とにかくご自分の所属している健保組合又は会社の人事にお問い合わせすることをお勧めします。
では。
この回答へのお礼
お礼日時:-0001/11/30 00:00
よく分かりました。同じような年収だったら、年金者でも父が母を扶養すべきだと
いう法律上の考えがあるのですね。私の収入が増えても父の年金で母を扶養するとい
うことになるのですね健保の窓口でも同じようなことを言われましたが,理解できな
かったのですが,よく分かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
健康保険の被扶養者として認定されるには、年間収入が、60歳以上は180万円、60歳未満は130万円以下となっています。
従って、お父さんは認定されず、ご自分で国民健康保険に加入することになり、お母さんは、お父さんと生計を1にしていますから、お父さんの被扶養者として、国民健康保険の方で手続きをすることになります。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので自信無しにしてあります。
お母さんの主たる生計維持がお父さんであるならば認められないです(実際にどうかで考えます)。
たとえば、お父さんとお母さんが同じところに住んでいて、かつkuwamannさんと異なる場所にいる場合は、よほどの事がないと普通は認められないでしょうね。
送金記録を銀行経由で送ることで作り、相当な金額(主たる家計がお父さんでないことを証明するくらいなので、単純には同額以上でしょうね)を送金していることを証明しないと難しいかと。
全員同じところに住んでいる場合でも、年収がほぼ同額だとだめと言われそうです。(微妙だと思いますけど)
仮にkuwamannさんの年収がお父さんの年収よりも多い場合(つまり、3人世帯で主たる家計がkuwamannさんで補助としてお父さんの年金がある=主たる家計がkuwamannさんにある)と考えると、お父さんもお母さんも2人とも健康保険の扶養対象に出来ると思われます。
だから、お母さんだけは入れられないという話になるのだと思います。
残念ながら、税法上の扶養家族であるかどうかは関係がありませんので、それは根拠になりません。
会社によって保険組合が異なるため、実際に線引きしている組合によって、判断に多少のズレがありkuwamannさんの様なケースもあるようです。
多分、前の会社ではお父さんが一人の独立生計、kuwamannさんとお母さんが一つの生計と見なしてくれたのだと思います。
どちらかというと幸運だったと思われます。(私聞く限りでは認められない方が多いですね。)
では。
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