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平成14年分の所得税の更正をして、だいぶ戻ってくる予定ですが、
去年1年間支払った国民健康保険も再計算されて戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一昨年の所得税の更正などで、所得税が減額なった場合、住民税については税務署からの通知で、減額されますが、国保の保険料については、本人が申告書の控などを国保の係へ持参して減額の申請をする必要が有ります。


なお、国保の保険料が上限まで達している場合は、減額にならない場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国保ですと区役所ですよね!?
その申請には期限があるのですか?

お礼日時:2004/03/23 10:54

所得税の更正をもとに、市民税も減額されればそれと連動して国民健康保険料も再計算されます。

ご自身は何もされなくてもいい自治体が一般的ですが、自治体によっては国民健康保険の担当課へ行かないといけないかもしれません。
なお、所得税の更正をしても、市民税の額は変わらないこともあります。(例えば、住民性には適用されない、住宅ローン控除の更正など)その場合はもちろん、国保料も変わりません。
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この回答へのお礼

全自治体で統一できないのでしょうかね?
私は平成15年の夏に個人事業を廃業しているのに、10月の予定納税は何事もなかったかのように引き落とされるし、早くすべてがスムーズに連動して欲しいです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 18:22

#1の追加です。



減額申請の期限は2年間ではないかと思います。
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この回答へのお礼

更正に関してはWebで検索してもズバリ回答が載っているページが見つからず、困っていました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 18:16

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