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ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

納付期限が5月31日の自動車税なんですがすっかり払うのを忘れていて納付期限を過ぎていました。

34500円なんですが、利息(延滞金)等は、何月迄なら延滞金はつかないとかそういう期限等はありますかね。

もしあるんであれば何月迄なら延滞金はつかない等、教えて頂けると幸いです。

また、期限が過ぎてしまった場合、金融機関等で支払えばいいのでしょうか。

お手数をおかけ致しますが、回答して頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

こんにちは。



自動車税の納付期限を過ぎても納税しなかった場合は、7月上旬頃に督促状が届きますから、その督促状に記されてる納付期限までに納税すれば延滞金は加算されません。

恥ずかしながら、過去に自動車税を納付したものと思い込んでいたら、7月上旬頃に督促状が届いてしまい慌てて納税したことがありますが、延滞金は1円も加算されませんでした。

従って、今月(6月)末頃までに金融機関で自動車税納税通知書に記載されてる税額を納税すれば延滞金は1円も加算されませんし、7月上旬頃の督促状も届かないです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答して頂きましてありがとうございます。

7月上旬頃に届く通知を確認後直ぐに払ってこようと思います。

当方給料日が10日と言うキリが悪い日なのでそれまで猶予があれば良いのですが。

お礼日時:2013/06/12 10:26

弟は毎年7月のボーナスが出てから払っていました。

いつから利息が付くかはわかりませんが、7月中であれば利息が付かないことは確認済みです。
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この回答へのお礼

ご回答して頂きありがとうございます。

詳しくありがとうございました。
7月に通知が届き次第直ぐに払ってこようと思います。

お礼日時:2013/06/12 10:24

たしか書いてありますよ。

6月31までは猶予あるのでは??それ以降は延滞金つくかな。
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この回答へのお礼

ご回答して頂きありがとうございます。

それがよくわからないのですよね、初めての自動車税なので。
初めての自動車税で払い忘れるって言うのもどうかと思いますけどね。

お礼日時:2013/06/12 10:27

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