A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国税庁はあくまでも徴収に徹しており(酒税のみ例外)、税に関する立案・企画等は、それぞれの根拠法管轄官庁が担っていると解釈しておりますが違うのでしょうか?
⇒ 国税庁は徴収に徹しているというところは正解です。
税に関する立案、企画等は、財務省がしています。
「成立時の道路三法は自動車税以外は建設省の所轄だったそうですが、他の税金はどこが所轄してるのでしょうか?」というご質問は、徴収する際の管轄ではなく、使う際の管轄のことだと思います。
道路財源は道路関係の特別会計の財源とされていたので、建設省が使い方の権限を持っていたということです。(一般会計なら、財務省が主導権を握ります)。
なお、使う際の権限ということであれば、所得税・消費税・法人税・酒税については、何割かを地方財源にするということが定められていますので、これらも完全に財務省の管理下にあるとは言えなくなります。
あと、税金の根拠法の管轄官庁はどうやって調べればよいのでしょうか?
検索してもうまくひっかかりません。
⇒ 租税法律主義なので各税法には、それぞれの根拠法があります。法律で決めない細々したことは、法律で委任されて内閣や担当省庁が、それぞれ、政令や規則として定めます。
各税の根拠になっている法律に関連している規則を定めた省庁をみると、その税金の根拠法の管轄官庁がわかります。
たとえば、揮発油税法には、揮発油税法施行令と揮発油税法施行規則というものがあり、揮発油税法施行令は内閣が、揮発油税法施行規則は大蔵省(財務省)がさだめています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
ちなみに、財務省以外が担当となっているのは、地方税法くらいだと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
※ 「特別会計」という言葉が名前に含まれる法律、政令、省令を「 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 」で検索しました。文字数の関係上一部を下に掲載します。
この中には、特別な税金にひもつきされていない会計もありますが、いろんな省庁が関係しています。
とりあえず、所轄官庁を調べるには、法律を補足している省令が手掛かりになるとおもいます。
特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年三月三十一日財務省令第三十号)
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令(平成十九年三月三十一日経済産業省令第三十三号)
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年三月三十一日経済産業省・環境省令第四号)
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年三月三十一日経済産業省・環境省令第五号)
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年三月三十一日文部科学省・経済産業省令第一号)
特別会計に関する法律施行令附則第二十三条の気象その他の条件を定める省令(昭和四十七年五月二日運輸省令第二十八号)
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令(昭和三十九年六月六日農林省令第二十一号)
財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令(平成二十三年七月一日財務省令第四十九号)
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令(平成十九年三月三十一日財務省・文部科学省・経済産業省令第一号)
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令(平成十九年三月三十一日財務省・経済産業省・環境省令第一号)
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年三月三十一日財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年十月三十一日総理府・文部省令第三号)
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年十二月二十七日総理府・郵政省・自治省令第七号)
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年十二月二十日総理府・運輸省・建設省令第四号)
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年十一月二十四日厚生省・労働省令第七号)
財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則(昭和四十四年六月十四日大蔵省・運輸省・建設省令第一号)
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令(昭和三十四年八月十九日総理府令第四十八号)
No.2
- 回答日時:
#1です。
>国税において、国税庁以外が所管してるということとは違うのでしょうか?
例えば地方税法という法律があります。この法律の管轄官庁は総務省(旧自治省)です。
ところが、地方税法では、都道府県民税の管轄権を都道府県知事に委譲しております。また、市町村民税の管轄権を市町村長に委譲しております。
従って国税においても、根拠法の管轄官庁と税金そのものの管轄官庁とは異なるケースがあり得ると思います。
たびたびのご回答ありがとうございます。
勝手な想像なのですが、国税庁はあくまでも徴収に徹しており(酒税のみ例外)、税に関する立案・企画等は、それぞれの根拠法管轄官庁が担っていると解釈しておりますが違うのでしょうか?
あと、税金の根拠法の管轄官庁はどうやって調べればよいのでしょうか?
検索してもうまくひっかかりません。
No.1
- 回答日時:
都道府県民税(例:大阪府のサイト)
http://www.pref.osaka.jp/zei/shoukai/kotei/index …
市町村民税(例:大阪市のサイト)
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,52,2 …
なお、「揮発油税」はありませんが「揮発油税及び地方道路税」という税金があります。これは国税です。印紙税も国税です。
国税の所轄官庁は財務省の国税庁です。
都道府県民税の所轄官庁は都道府県税事務所です。
市町村民税の所轄官庁は市町村役場です。
ご回答ありがとうございます。
国交省の管轄法令一覧に印紙税法がありました。
条文そのものには国交省の文字は何もありませんでしたが。
国税において、国税庁以外が所管してるということとは違うのでしょうか?
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