![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
金銭消費貸借契約書を作成したのですが、これで問題ないかどうか判断出来ません。
仕事が忙しく、早朝と深夜しか空いてる時間が無い為誰かに相談する事も出来ません。
大変お手数ですが、金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします。
※プライバシー保護の為個人情報等は伏せてあります。
金銭消費貸借契約書
○○ ○○(以下、「甲」という。)と○○ ○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。
第1条(貸借)
平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日にかけ、甲は、乙に対し、合計金○○○万円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条(利息)
利息は年7%とし、乙は平成○○年○○月から元金に対し毎月末日限り、該当月分を甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。
第3条(弁済期)
乙は、甲に対し、元金の内、金○○○万円也を、○○○万円也、○○○万円也に分け、2度に渡ってそれぞれ平成○○年○○月○○日、平成○○年○○月○○日に甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払った。
従って乙は甲に対し、平成○○年○○月○○日から毎月末日限り残金○○○万円を計○○回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。
第4条(遅延損害金)
元金に対し乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14%の割合による遅延損害金を支払う。
第5条(期限の利益喪失)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
(1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。
(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
第7条(公正証書の作成)
乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。
第8条(合意管轄)
本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。
平成 ○○年 ○○月 ○○日
甲(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(氏名) ○○ ○○ 印
乙(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(氏名) ○○ ○○ 印
以上です。
この内容で公証役場に持って行って委任状と印鑑証明書を提示して手続きを取れば問題ないのでしょうか。
それから公証役場へ持っていく際に封筒などに入れても(折り曲げたりしても)よろしいのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>第1条(貸借)
平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日にかけ、甲は、乙に対し、合計金○○○万円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。
「~にかけ」では利息を計算できません。「平成○○年○○月○○日」とする必要があります。
「合計」を削除。
第2条(利息)
利息は年7%とし、乙は平成○○年○○月から元金に対し毎月末日限り、該当月分を甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。
「但し,次条の弁済額については,利息を付さない/年5%とする。。」を加える。
>第3条(弁済期)
乙は、甲に対し、元金の内、金○○○万円也を、○○○万円也、○○○万円也に分け、2度に渡ってそれぞれ平成○○年○○月○○日、平成○○年○○月○○日に甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払った。
「元金の内,」「2度に渡って」を削除。
「~支払った。」を「~弁済した。」に置き換え。
従って乙は甲に対し、平成○○年○○月○○日から毎月末日限り残金○○○万円を計○○回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。
「従って」「(残金)○○○万円」を削除。
「2 乙は甲に~」と項を分ける。
第4条(遅延損害金)
元金に対し乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14%の割合による遅延損害金を支払う。
「元金に対し乙が元金を期限に弁済しないとき」を「乙が期限までに弁済しないときは,」に置き換え。
「年14%」を「年10.22%(但し,第2条但書きによる場合は,年7.3%)」に置き換え。
※利息7%の場合は,年10.22%までである。利息5%の場合は,年7.3%。利息0%の場合は,年0%。
第5条(期限の利益喪失)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
(1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。
(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
「直ちに」を「直ちに一括して」に置き換え。
※第6条なし
第7条(公正証書の作成)
乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。
(代替案)
双方は,強制執行認諾条項付きの公正証書を作成することに同意する。
2 双方は,前項に協力する。
第8条(合意管轄)
本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。
「管轄」を「専属的合意管轄裁判所」に置き換え。
No.3
- 回答日時:
公正証書は裁判することなく強制執行が可能なので、
金融業者がお金を貸す場合は最初から公正証書にする場合もあります。
兄弟間の借金で税務上の疑義の回避が目的、万一の場合すぐ強制執行したいわけでもない、
という場合なら、公正証書にまでする必要はありません。
仮に債権額500万とすると、自分の契約書1通なら印紙代2,000で済みますが、
公正証書にまですると印紙代を含めて2万程度かかります。
第7条は残し、実際には公正証書はつくらないということで良いです。
(但し「強制執行を受けても”意義”のないことを承諾し・・・・・」は、「強制執行を受けても”異議”のないことを承諾する。」)
なので、貸した日より前の日付に遡って、金銭消費貸借として作成すれば良いと思います。
(本当はダメですけど)
表現が少し不正確でも、当事者間でしっかり認識していれば税務上の問題にはならないでしょう。
貸している金額にもよるでしょうが、個人が兄弟に貸しているお金を、
税務署がつついてくる可能性は低いと思いますが、気にされるならむしろ、
契約書で返済方法(元利均等、元金均等、その他)を決める一方、エクセル表で元本・利息の計算表を作っておき、
実際の入金に対して、元本・利息・遅延損害金(約定日より返済が遅れた場合)が
きちんと区分され、通帳の入金記録と符合する状態にしておくことの方が重要です。
また、非事業用利子収入は雑所得になるので確定申告の対象です。
元金部分の贈与は免れたとしても、完璧を期すならここまでやらないと・・・・・。
でもここまでやられる方は、そういないと思います。
kita52326様、おはようございます
お世話になっております。
ご教示ありがとうございます。
>公正証書は裁判することなく強制執行が可能なので、
>金融業者がお金を貸す場合は最初から公正証書にする場合もあります。
そうなのですか。
公正証書にそんな力がある事は知りませんでした。
>兄弟間の借金で税務上の疑義の回避が目的、万一の場合すぐ強制執行したいわけでもない、
>という場合なら、公正証書にまでする必要はありません。
そうなのですか。
確かに相手側は借金の返済を踏み倒す事はもとより弁済期を一度たりとも滞らせるつもりすらありません。
今回金銭消費貸借契約書を作成しようと思いたった理由の一つに遅延損害金を明示しておく事で
兄弟間の貸し借りである事を必要以上に税務署側に意識させないという狙いもありました。
当たり前の事ですが(もともと口約束とはいえ)いついつまでに月どれぐらいずつ返済をするという事ははっきり決めてからの行動ですので
公正証書にしなくても税務署から疑われないという事なのであれば公正証書にしようとは思わななかったと思います。
しかし色々調べていくうちにどうやら税務署という所は「Aの場合はBとして課税する」などという事実無根の決め付けで
課税された例もあるという都市伝説(?)もあるとかで(予め念には念を入れて公的な証書を作成しておく事で)後々発生するかもしれないトラブルを
未然に最小限のダメージ(時間的精神的ダメージのみ)で受け止めておこうと思ったわけなのです。
>仮に債権額500万とすると、自分の契約書1通なら印紙代2,000で済みますが、
債権額の合計額は700万円です。
しかしすでに250万円は返済済み(それぞれ150万円と100万円の2度に分けて無利子にて返済済みです。)なので現在発生している債権額の残額は450万円です。
>公正証書にまですると印紙代を含めて2万程度かかります。
公証役場での手続きにそんなに費用がかかるとは知りませんでした。
これはかなりの痛手になると思います。
>第7条は残し、実際には公正証書はつくらないということで良いです。
ご教示ありがとうございます。
その方法を選ぶ事にいたします。
>「強制執行を受けても”意義”のないことを承諾し・・・・・」は、「強制執行を受けても”異議”のないことを承諾する。」)
変更後の文面は
第7条(公正証書の作成)
乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する。
の2行だけで問題ないという理解でよろしいでしょうか。
金銭消費貸借契約書は1通のみの作成で委任状は必要ないという理解でよろしいでしょうか。
>貸した日より前の日付に遡って、金銭消費貸借として作成すれば良いと思います。
この場合にはすでに返済済みの250万円についての遅延損害金(?)を後から取るという事はする必要はないのでしょうか。
>表現が少し不正確でも、当事者間でしっかり認識していれば税務上の問題にはならないでしょう。
そうなのですか!
法的に認められる文書なんて生まれて始めて作成するのでそれは大変助かります。
>貸している金額にもよるでしょうが、個人が兄弟に貸しているお金を、税務署がつついてくる可能性は低いと思います
そうなのですか!
それならば大変助かるのですがなにぶん都市伝説(?)の真偽を確かめる手段なんて思いつかなかったものですから。
税務署は鬼のような税金取立て機関だの税務当局は「日本中で一番の情報集中機関」だの
個人情報、法人情報はどんな情報機関でも集められないだけの情報を持っているだの
調べていくうちに怖くなってきたので仕方なくそれに対する防衛策を考える事になってしまいました。
こちらを参考にさせていただきました。
http://okwave.jp/qa/q8118205.html
http://okwave.jp/qa/q4926117.html
>契約書で返済方法(元利均等、元金均等、その他)を決める一方、エクセル表で元本・利息の計算表を作っておき、
>実際の入金に対して、元本・利息・遅延損害金(約定日より返済が遅れた場合)が
>きちんと区分され、通帳の入金記録と符合する状態にしておくことの方が重要
銀行などでローンを組んだ際に後日封書で送られて来る「いくらが返済済みで返済残数があと何回で月々いくらの返済額で・・・」
という返済計画表みたいなものを作成しておけばよろしいのでしょうか。
返済計画表通りの日時に返済予定額が順に指定の銀行口座に振り込まれている事実を証拠として残すという理解でよろしいでしょうか。
>非事業用利子収入は雑所得になるので確定申告の対象です。
>元金部分の贈与は免れたとしても、完璧を期すならここまでやらないと・・・・・。
>でもここまでやられる方は、そういないと思います。
そうなのですか。
それは知りませんでした。
一般的に考えて事実無根の贈与税の取立てに対抗する為の防衛策としては考えすぎという理解でよろしいでしょうか。
お忙しい中大変お手数ではございますがもしよろしければご教示いただけましたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
この場で個別具体に指摘するのは難しいです。
たとえば、・既存の債務の弁済方法についての契約なので金消契約ではない。
・誰に委任するのか書いていない。(委任状を別添するなら7条は不要)
・ちょこちょこ用語が変。(「元金」ではなく「元金の残額」とかじゃないとおかしいとか)
・利率が月割なのか日割(365日)なのか不明。など。
手間・時間的には司法書士にお願いすることを一番お薦めしますが、
ご自身で作るのが絶対条件なら、
契約書のひな型を示している公証役場のHPをご覧になって参考にされると良いと思います。
(おおざっぱに言うと、公正証書であるが故に記載される頭の部分を除けば、
契約書になると考えてよいと思います。)
http://www14.ocn.ne.jp/~nbnotary/pdf/saimu.pdf
http://www.k-kosho.jp/index01aa1.html
また、公証人さんによって好み・癖もあるので、
債務者から判子をとる前に事前にチェックをして貰う方が良いです。(基本無料)
メール送付でもチェックしてくれるか電話で聞くと、OKする役場もあると思います。
ただし、それなりのレベルに達してないと専門家への依頼を薦められるかもしれません。
この回答への補足
実は今回、金銭消費貸借契約書を作成するに至った理由の一つに
税務署から贈与と見なされて贈与税の納税催告通知が届いた場合にトラブルとなる可能性がある
というものがありまして(甲と乙は兄弟です)
借りたお金は必ず返すという当たり前の事をするだけなのにそれに対して贈与税がかけられる可能性がある事を知り
大急ぎで金銭消費貸借契約書を作成する事になりました。
しかし、法律に関する知識も乏しく金銭消費貸借契約書なんて書いた事はおろかその意味さえも分かりません。
手探りで何とか今の状況に近い雛形を探し出して無い知識を総動員して書き換えて何とかそれらしい形にはなりましたが
やはりどこか文面がおかしいと思いこちらで添削をしていただこうと思いお願いにあがりました。
借金の返済先は銀行口座にしてあるので当然記録は全部残っています。
これはお金の借り入れと返済の確たる証拠(贈与ではなく確かに貸し借りしていたという事実の証明)になると思いますので
すでに返済済みの金額の項目は削除してもいいような気もするのですが
この部分を指摘された時の対策としては弱いような気もします。
ただ心配なのはすでに返済した金額の分には利息は発生した事にはなっていない点です。
返済済みの金額については一ヶ月以内の返済だった為無利息でもいいような気もしますがどうなのかは分かりません。
もし、この文面からすでに返済済みの部分を削除した場合にはその削除した金額には贈与税がかからない様に出来るのでしょうか。
お忙しい中大変お手数ではございますがもしよろしければご教示いただけましたら幸いです。
kita52326様、初めまして
おはようございます
添削ありがとうございます。
>・既存の債務の弁済方法についての契約なので金消契約ではない。
そうなのです。
当時は口約束程度でした。
やはりお金の貸し借りをするその時に後々のトラブルを想定して金銭消費貸借契約を結んでおくべきでした。
>・誰に委任するのか書いていない。(委任状を別添するなら7条は不要)
やはり誰に委任するのかの文面が必要でしたか。
この委任状というのが誰に委任すればいいのか私はその意味がそもそも分かっていないのです。
考えられるものとしては
公証役場へ出向けない場合に出向けない側の人が委任状を作成して出向く人に渡す。
という事だと思うのですが
雛形にはそういう文面が記載されていなかった為
必要ないのではないかと思いました。
参考にした雛形はこれです。
http://www.e-somu.com/download/business/doc/kins …
連帯保証人は必要ないと思いその項目は削除しました。
>・ちょこちょこ用語が変。(「元金」ではなく「元金の残額」とかじゃないとおかしいとか)
元金の残額という表現が正しいのでしょうか。
借金の全額から返済済みの部分を引いた分という認識で正しいでしょうか。
>・利率が月割なのか日割(365日)なのか不明。
これについても私自身理解出来ていません。
年率っていうのは日割り計算なのでしょうか。
それとも月割計算なのでしょうか。
>手間・時間的には司法書士にお願いすることを一番お薦めします
専門家の先生に相談する事も考えたのですが、費用が10万円近くかかる事を知り断念いたしました。
>http://www14.ocn.ne.jp/~nbnotary/pdf/saimu.pdf
>http://www.k-kosho.jp/index01aa1.html
リンクありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>公証人さんによって好み・癖もあるので、債務者から判子をとる前に事前にチェックをして貰う方が良いです。(基本無料)
公証人さんがチェックしてくださるのでしょうか。
公証役場が遠い上に二人とも多忙である為相談しに行く時間が取れないと思い(公証人さんは判子を押して公正証書化してくださるだけの方だと思っておりました。)
却下された時の時間的、精神的ダメージを少しでも軽減しようと思いこちらで相談させていただく事にいたしました。
>メール送付でもチェックしてくれるか電話で聞くと、OKする役場もあると思います。
そうなのですか
一度公証役場に問い合わせてみるのもいいのかも知れないと思いました。
>ただし、それなりのレベルに達してないと専門家への依頼を薦められるかもしれません。
そうですよね。
やはり専門家の先生に相談した方がよろしいのでしょうか。
でも相談費用の相場が高いので途方に暮れています。
No.1
- 回答日時:
質問文の内容だけから判断すると、いろいろおかしい内容になっています。
言いたいことは、概ね理解できるのですが、法律文書としては正確ではないです。
こういった文書は、後々のトラブルを避けるためのものですから、法律文書として正確性が必要です。
内容面でいうと、もともと貸してあったお金について、今回、支払期限、利息損害金、支払い方法を改めて約束したようですが、そうすると、そもそも「金銭消費貸借契約書」なのかが問題です。考え方としては、主に2つの下記の考え方があります。
元々の金銭消費貸借契約の変更契約と考えるのが1つの考え方です。こう考えた場合、文言を訂正する部分があります。
もう1つの考え方が「準金銭消費貸借契約」です。この場合も、文言を訂正する部分があります。
どちらにしても、このような掲示板での質問では解決できない問題です。
理想を言えば、弁護士あるいは司法書士への相談です。
行政書士の先生でも法科大学院卒業した先生であれば、いいアドバイスを受けられると思います。
行政書士の先生の中には、インターネットで営業されている方もいますよ。
この回答への補足
実は今回、金銭消費貸借契約書を作成するに至った理由の一つに
税務署から贈与と見なされて贈与税の納税催告通知が届いた場合にトラブルとなる可能性がある
というものがありまして(甲と乙は兄弟です)
私たちは贈与どころか絶対に全額返済する事を条件にお金を貸し借りしておりますので贈与と見なされて
贈与税を課せられたりしたらたまったものではありません。(借金の(全額の)返済期間を税務署に引き伸ばされるのいう悲劇に遭います)
専門家の先生に相談する事も考えたのですが、費用が10万円近くかかる事を知り断念いたしました。
借金の返済先は銀行口座にしてあるので当然記録は全部残っています。
これはお金の借り入れと返済の確たる証拠(贈与ではなく確かに貸し借りしていたという事実の証明)になると思いますので
すでに返済済みの金額の項目は削除してもいいような気もするのですが
この部分を指摘された時の対策としては弱いような気もします。
ただ心配なのはすでに返済した金額の分には利息は発生した事にはなっていない点です。
返済済みの金額については一ヶ月以内の返済だった為無利息でもいいような気もしますがどうなのかは分かりません。
もし、この文面からすでに返済済みの部分を削除した場合にはその削除した金額には贈与税がかからない様に出来るのでしょうか。
お忙しい中大変お手数ではございますがもしよろしければご教示いただけましたら幸いです。
kgei様、初めまして
おはようございます
添削ありがとうございます。
>内容面でいうと、もともと貸してあったお金について、今回、支払期限、利息損害金、支払い方法を改めて約束したようですが
そうなのです。
当時は口約束程度でした。
しかし後日やっぱり念のためにトラブルを避ける為にも金銭消費貸借契約として当時に遡って契約を結んでおこう
という事になりました。
法律に関する知識が乏しく例文を探しても私の場合に該当する例文が見当たらなかった為
こちらで添削をしていただこうと思いお願いにあがりました。
>元々の金銭消費貸借契約の変更契約と考えるのが1つの考え方です
いいえ。
今回初めて金銭消費貸借契約書を作成する事になりましたので変更契約ではございません。
>もう1つの考え方が「準金銭消費貸借契約」です
こちらについても考えたのですが、
元々の金銭消費貸借契約(口約束程度ですが)は物の代金を請求する契約ではなかった為
該当しないと判断しておりました。
>理想を言えば、弁護士あるいは司法書士への相談です。
>行政書士の先生でも法科大学院卒業した先生であれば、いいアドバイスを受けられると思います。
>行政書士の先生の中には、インターネットで営業されている方もいますよ。
そうなのですか。
やはり専門家の先生に相談した方がよろしいのでしょうか。
でも相談費用の相場が高いので途方に暮れています。
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