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閲覧ありがとうございます!

昨年結婚した夫が株の配当金を受け取っていて(夫(会社員)自身株はやってないです)、昨年、170万円株の配当があり、その時配当金の20%、34万ほど税金ひかれて確定申告をして22万円還付がありました。

先日株の配当に対する住民税通知が届いて、総額12万ほどでした。

すみません、下記の2点教えていただけると嬉しいです。

(1)確定申告をしたので、住民税通知書が届いたということですよね?

(2)課税標準額が331万円以上695万円未満の人は確定申告しない方がいいとネットで見たんですが、今回の場合は申告しない方がよかったということでしょうか?

(3)(2)が正しい時、今年確定申告しなかったら、なにか違反になるんでしょうか?

ほんとうに無知で申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>170万円株の配当があり、その時配当金の20%…



ということは、上場株ではありませんね。

>(1)確定申告をしたので、住民税通知書が届いたということですよね…

これは、はい。

>(2)課税標準額が331万円以上695万円未満の人は確定申告しない方がいいとネットで…

非上場株で 170万もあれば、確定申告不要制度に該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>(3)(2)が正しい時…

正しくないです。

>今年確定申告しなかったら、なにか違反になるんでしょうか…

脱税という犯罪行為です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!!

スッキリです!ほんとにありがとうございました☆

お礼日時:2013/06/15 02:08

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