★こんにちは。以前も転職絡みでお世話になって
おるものです。またその関係で質問があります。
私は今月3月20日で民間を退職し(資格喪失は
3/21)、4月1日から公務員になります。
その間約10日の間ですが、完全無職となり、
期間が開いてしまいますので、国保&国民年金に
3月分のみ入りました。
★そこで色々調べていると、某市役所のHPに
「住民税申告の必要性」について書いてあり、
住民税申告をしなければならない人として、
[確定申告をした方、年末調整を受けている方以外で
「国民健康保険に加入している方(未申告の場合、
税額軽減措置を受けることはできません)」]と書いてありました。
質問としては
1.私は3月だけ一時的に国民健康保険に入ることになりましたが、改めて住民税申告が必要か?(なお平成15年の年末調整は3/20までいた会社で行っています。また、その会社の今年の1~3月までの源泉徴収票は次の職場に持って行き、12月に年末調整をしてもらいます。)
2.もし1.が必要だとしたら何故必要なのか?
3.そのHPは「国民健康保険に加入している方」と
しか書いてないのですが、なぜ「国民年金に加入している方」という文は入っていないのか?
いろいろ疑問が出てきました。アドバイス頂ければ
誠に幸いです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.前の勤務先から給与の支払額が市に報告されていれば、住民税の申告の必要は有りません。
勤務先がこれをしているかどうかは、年末調整済みかどうかではなく、その社員が1/1現在在籍していたかどうかで決まります。質問者様の場合、平成16年の1/1はまだ在籍していたので、前の会社は市に報告しているかと思います。前の会社に確認されれば確実です。3,国民健康保険料は、一般に市民税額できまる(自治体によります。)ので、税金の申告が関係ありますが、年金は国が決めた一律の金額で、税金とはまったく関係ないからです。
ありがとうございました。
1.については確認したところ、提出されていたようですのでokですね。(^^)
3.については、理由はよくわかりました。
No.5
- 回答日時:
KUNISAN2さん、こんにちは。
以前の質問に回答させていただいたものです。
ちょうどこのご質問を目にすることができたので、回答ではありませんがレスさせていただきました。
ご質問の回答はすでにでているようですね。
なので別の方向から少し。
今回払った国民年金と国民健康保険は年末調整で控除できますので、年末調整の際、忘れずに申告してくださいね。
以上、おじゃましました。
>以上、おじゃましました。
いえいえ、わざわざご丁寧なアドバイス助かります。
私もこのことは見逃すところでした(^^;
いろいろ私も調べていて、自動的に控除される社会保険料は天引きされるもののみ。ということは・・・今回の
自分でしはらった国保、年金料はどうなるんだ!?、
あっ、そうか!自分で申告すれば控除対象になるんだ!って、途中で気づきました。
ほんと、こういうのって自分で頭廻して考えないと
損しますね。
またなにかありましたら、アドバイス頂けると
幸いです。
なお、大変嬉しいアドバイスで、本来であれば
ポイントをつけたいぐらいだったのですが、
質問の回答とは違うので、残念ですが、
システム上ポイントをつけるのは差し控えさせて頂きます。ごめんなさい。
またなにかの機会によろしくお願いします。m(_)m
No.4
- 回答日時:
昨日回答した#3です。
2について書き忘れていました。もし、前の勤務先が給与の報告を市にしていなければ、ご自分で住民税の申告をしなければなりません。勤務先がそれをしなければ、市はその人の所得等がわからないため、住民税の計算ができないからです。
ご丁寧にフォローしていただきありがとうございます。
このへんは、報告は行っているようですので、
問題なさそうです。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
1.15年分を年末調整を受けていれば、勤務先から給与の支払額が市に報告されていますから、住民税の確定申告の必要は有りません。
16年分についても、前勤務先の源泉徴収票を新勤務先へ提出し、そこで年末調整をうければ、同様に住民税の確定申告は必要有りません。
2.国保の保険料の減免などを受けるためには、所帯の所得によって判断されます。
そのために、所得税や住民税の確定申告をしている必要があります。
そのために、勤務先から給与の支払報告が無い人については、申告をする必要が有るのです。
No.1
- 回答日時:
今回の場合、住民税申告は必要ないと思います。
3月21日~3月末まで国保に加入ということになれば、1ヶ月分国民健康保険料(税)が発生することになります。
国民健康保険料(税)は前年の(今月はまだ「15年度」ですので平成14年中の)所得をもとにして計算されます。
KUNISAN2さんの場合、14年中は民間で働いていた(?)と思うので14年中の給与収入がわかる給与報告書が会社のほうから市町村に提出されているので、その報告書をもとに1ヶ月分の国保料(税)が計算されますので改めて申告は必要ないと思います。
で、ちなみに、国保加入者は住民税申告が必要、とHPにかかれているのは、この住民税申告がないと国保料(税)の計算ができないため、なんです。
収入が無くても0円の収入、という申告をしてください、ということなんです。未申告と収入がないという申告では国保料(税)の算出が違いますから。
わかりずらい説明でごめんなさいm(_ _)m
>14年中は民間で働いていた(?)と思うので14年中
>の給与収入がわかる給与報告書が会社のほうから市町村
>に提出されているので、
たしかに、14年も同じ会社で働いていました。
ということは問題ないですね。
簡潔な説明よくわかりました。
ありがとうございます。
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