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訳あって、住民票と違う住所に住んでいます。
先日、親が亡くなり、相続の手続きをしようと思ったのですが、相続税の申告をした後、何か不手際があったり、申告が終わりました。という通知は、住民票の住所に行くのでしょうか。
今住んでいる住所で手続きしたいのですが。

質問者からの補足コメント

  • 例えば、税理士さんを通せば、住民票のある住所に通知が行かなくて済んだりしますか?

      補足日時:2015/12/05 11:09

A 回答 (3件)

相続税の申告書には、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍、相続人の住民票などの添付が要求されます。


 つまり「相続人は、住民登録地を住所として管理される」ことになります。
「税務署が相続人の住民登録地を知りえない」という記述があるようですが、誤りです。
現実にどこに住んでいるかは税務署では申告書が出てるだけの状態では不明です。
 税法では住所(住民登録地)と居所(実際に居住してる地)のどちらでも納税申告書を提出できることになってますが、こと相続税だけは「住民登録地」を申告書に住所として記載しなくては、申告書と添付される上記の資料の整合性がなくなってしまいますので、居所で相続税申告書を提出することは、稀というか、できないというか、そういうニュアンスになります。

 税務署サイドから、申告内容に誤りがあるので訂正を要求するとか、税務調査対象になった場合の通知は、申告書を作成した税理士と相続人代表にされます。
 納税がされてない場合の督促状の発送先は「申告書に記載されてる住所」つまり「住民登録地」になります。

申告書に記載する住所地とは別に居所がある場合には、相続税申告と同時に「相続人Aについては、居所がどこどこのため、連絡等はそこにされたい」旨、本人名で連絡しておけば充分です。
この辺りは実務レベルの話なので、税理士にお願いすれば、してくださる話です。

住民登録地あてに来た郵便を、居所に転送してもらう方法もありますが、税務署からの書類が「転送不要」郵便の場合、税務署に返送されてしまいます。
 税務署では「どこに住んでいるのだ」と調査することになりますので、当初から「住所地と居所と違う」旨、連絡をしておく方がよいのです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
いろいろ丁寧にありがとうございました。
当初から、連絡しときます!

お礼日時:2015/12/05 23:05

>先日、親が亡くなり、相続の手続きをしようと思ったのですが、相続税の申告をした後、何か不手際があったり、申告が終わりました。

という通知は、住民票の住所に行くのでしょうか。
いいえ。
通知は貴方が「相続税の申告書」に記入した住所宛に来ます。
なお、申告が終わったという通知は来ません。

>税理士さんを通せば、住民票のある住所に通知が行かなくて済んだりしますか?
基本的に、税務署では貴方の住民票がある住所は知りえません。

どうしても心配ということなら、郵便局に転送届を出しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 23:06

あなたの連絡先はどこでも大丈夫です。


申告書には連絡がつく、住所と電話番号を
書けばよいです。

単身赴任とか、配偶者と別居中とか
事情はいろいろあるものです。
相続税の申告でそこにこだわる内容
は特にありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
人それぞれ事情がありますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 23:05

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