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現在、妻と子供(幼児)と別居をしています。現在は国民健康保険、国民年金に加入しておりますが、今回、企業へ就職し社会保険に加入することとなりました。すでに妻と子供の住民票は妻の実家へ移動してありますが、この先、どうなるのか不確実な為、私が就業する会社で社会保険等の手続きをしたいと思います。現在は妻は仕事をしておらず、両親に面倒をみてもらっております。少額ですが私も仕送りをしております。
このような場合、会社に提出する書類として何が必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

奥様とお子様であれば、質問者様の収入で生計が維持されていれば、同居別居の有無を問わず、加入できますね。



生計維持については、どう判断されるかはお任せして、通常、奥様とお子様を社会保険の扶養にいれるのであれば、奥様およびお子様の氏名、生年月日、別居なので住所、職業、が必要です。
奥様に関しては、基礎年金番号も必要になります。会社によって、年金手帳の提出で確認するか、番号のみをつたえればいいのか違いますので、奥様の年金手帳の提出がもです。

会社から、なんの書類が必要かは言われるとおもいますので、会社の指示に従ってください。
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この回答へのお礼

非常に分かり易い説明をありがとうございました。

お礼日時:2013/07/03 22:09

自分だけで入って下さい。



奥様はごご実家の扶養にでも入れば済みますから。
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会社の総務に聞けばいいと思いますけど


配偶者と子は同居でも別居でも扶養として認められるので
配偶者の収入が年間130万円未満であることを証明するだけだと思います。
仕事をしていないのなら本人が健康保険被扶養者(異動)届を
自書すればそれも求められないでしょう。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.hirakawajimusyo.com/img/sr/A040.pdf
http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_ido …
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この回答へのお礼

詳しいURLも教えて頂きありがとうございましした。

お礼日時:2013/07/03 22:09

勤務先での所規則と奥様とよく相談されるべきです。



単純に社会保険などと質問される方が多いですが、勤務先で加入されている健康保険団体によって扶養の要件が異なる場合もあるのですよ。

また、扶養の関係というのはあいまいな部分があるため、奥様の実家の家族等の扶養になるという考え方もあります。ただ、お子さんはさほど変わりませんが、奥様があなたの扶養になるのと奥様の実家の家族ん扶養になるのでは、大きく異なるものがあります。社会保険の扶養となる配偶者については、国民年金第三号被保険者となり、国民年金保険料を追加で負担せず、あなたの保険料などで奥様の分の保険料を納付と同等の扱いとすることができるのです。これが配偶者以外の扶養の場合には、第三号被保険者となることができないことでしょうからね。

また、勤務先での扶養手続きでは、通常夫婦が同居であると考えるでしょうから、別居である旨も伝える必要があります。

勘違いされる方も多いのですが、社会保険の扶養と税務上の扶養というのは、要件も考え方も異なります。しかし、勤務先の事務担当者の知識不足当によっては、同一要件などで考えてしまうこともあります。また、離婚等を視野に入れた別居等の場合には、お互いの情報交換などがおろそかになり、あなたが勤務先で税務上の扶養として奥様などを入れているにもかかわらず、奥様の実家の家族が同様に不要としてしまう可能性もあります。これは離婚などとなった場合のお子さんについても同様です。税務上の扶養では親権の有無や同居は関係ないですし、養育費の金額等やそれぞれの収入の大小とは関係ないのです。
扶養を重複して受けてしまうと、後に問題となり、追徴で納税を求められてしまいます。どちらが受けるかどうかも問題になりますし、追徴の場合には何年もさかのぼっての是正とされる場合もあり、高額となることも多いのです。

扶養は、正しい判断と正しい手続きが必要です。偏った判断などを行うと不利益を受ける可能性が存在します。あなたが扶養とするにした場合、あなたの保険料の増減はありません。そして、あなたの負担すべき税金も軽くなる可能性(税務では年末時点での現況であり、月々の天引きが軽くなっても年末で不要でなければ追加負担が必要)もあります。税と言っても、所得税だけでなく、住民税にも影響するため、安易に進めるべきではありません。
ご注意ください。
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