
今年の2月に父が所有するアパートと土地の生前贈与の手続きをしました。
司法書士さんに「確定申告は絶対に忘れないでください」とは何度も念押しされたのですが、不動産の取得申告書については何も知らず、本日申請書が送付されてきたので慌てております。
非課税になるとも聞いていたのですが、そういった場合でも、とにかく不動産を取得した場合は、この申告書は提出しなくてはいけないものなのでしょうか?
減額申請書の説明もあるのですが、相続した場合のことは記載が見当たらず、その場合はどうしたらいいのでしょうか?
地域振興局に問い合わせればよいことなのですが、週末で聞くことができず、気持ち的に落ちつかないので、質問させていただきました。
19日までに提出ともあるので、焦っております。
どなたかおわかりになる方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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