
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>5日間だけ派遣単発
>この場合も派遣会社は給与支払い報告書を出すのでしょうか。
「ケース・バイ・ケース」です。
---
(詳しい理由)
「給与支払報告書」は、原則、「すべての(給与の)受給者」の分を(受給者の住所地の)市町村に提出することになっています。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
ただし、「退職者」「短期雇用」などの場合で、(年間の)給与の支払総額が「30万円以下」の場合は、「提出は任意」でよいことになっています。
ですから、「その派遣会社で働くのはこれっきり」ということであれば「提出されない」可能性はあります。
なお、市町村によって、事業主(支払者)に対する指導内容は違っています。
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>…越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書のご提出をお願いしております。…
>収入調査された場合わかるのでしょうか。
「収入調査」というのが、「国税庁や税務署(あるいは自治体)が行なう税務調査」ということであれば、これも、「ケース・バイ・ケース」です。
なお、会社員など「給与所得者」の場合は、「給与からの源泉徴収」と「年末調整」によって、大部分の受給者が「所得税の納税完了」となりますので(本人に対して)「税務調査」が行われることはまずありません。
一方、「給与の支払者(事業主)」に対しては「いつ調査が行われるかは分からない」ものですが、「従業員の給与から所得税を源泉徴収して国に納める義務」は、あくまでも「支払者(源泉徴収義務者)」にあるため、従業員自身が行った「税務申告」まで調査対象になることはまずありません。
(参考)
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
---
もちろん、従業員自身に「所得税の確定申告」の義務があって、その内容に疑義が生じれば、「実地調査」に至らなくても、「確認・調査」は行われます。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
なお、「税務署」に提出される「給与所得の源泉徴収票」は、「一定の条件を満たした受給者」の分に限られます。(詳細は、前述のリンクをご参照ください。)
---
ちなみに、ここまでの「税務調査」の説明は、あくまでも「所得税(国税の一つ)」に関するもので、「市町村」の管轄である「個人住民税(地方税の一つ)」についてではありません。
市町村としては、「(所得税の)税務調査で脱税が分かれば、その結果に応じて個人住民税を賦課すればよい」ので、税務署並みの調査を行うことはまずありません。
しかし、「扶養控除」など「家族がいることで受けられる控除の申告間違い」は、「市町村の方が発見しやすい」ので、「市町村は税務調査しない」わけではありません。
※市町村には、「すべての住民の確定申告のデータ」とともに、「(原則)すべての住民の給与支払報告書」が集まります。
「扶養控除などの申告間違い」が分かると、その結果は「税務署」にも報告され、「給与の支払者」に確認が来ることになります。
※なお、自治体が賦課する「地方税」は多数ありますので、ここで言う「調査」は、「個人住民税の調査」ということです。
(参考)
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
>勤務前に扶養控除の用紙出しました。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「税額表の使い方」「年末調整で適用する所得控除の確認」などに必要になるもので、「支払者が保管しておく」ことになっている「申告書」です。
つまり、「給与支払報告書の提出義務」とは直接の関係は【ありません】。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
*****
(その他参考URL)
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
来年にわたって給与の支払がなくかつ支払金額が30万円以下であれば、事業所は給与支払報告書の提出義務がないことになっていますから、出さない可能性は高いです。
しかし、出してはいけないということではないので、出すかもしれません。>収入調査された場合わかるのでしょうか
派遣会社に調査がはいればわかります。
質問の意図が分かりかねる部分もありますが、その派遣会社から所得税が引かれていれば 税金が還付になることもあるので、すべてを申告または 次の会社に源泉徴収票を渡して派遣会社分も含んで年末調整してもらうのがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
当然出しますよ。
出さないと、あなたに払ったお金が、経費になりませんので、派遣会社の支払う税金が増えます。
派遣会社は税金増えるの嫌でしょうから、きちんと処理しますよ。
あなたに気をつかっても、1円も得しないでしょうからね。
No.1
- 回答日時:
>収入調査された場合わかるのでしょうか…
分かられては何か都合の悪いことでもあるのですか。
所得隠しをしようという魂胆のご質問なら、ここの利用規約に反します。
>5日間だけ派遣単発した…
5日間でウン百万円ももらうことはないという前提で、今年中にその 5日しか仕事をしないのであれば、確定申告の義務はありません。
ほかにも仕事をしているなら、原則として、他の仕事と一緒にして確定申告が必要になります。
とはいえ、いくつかの特例があり、場合によっては確定申告をしなくても合法ということもあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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