プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、耕作者(農業委員会の台帳記載)が私名義になっている永小作地(登記はされていない)があります。
私が亡くなった場合、この永小作地の小作権の相続税について教えてください。

私が亡くなった後になって、息子が相続税を払うのがばからしく、相続するのが嫌だと言って、小作地を地主に返却すれば、息子は相続税を払わなくても済むものでしょうか?

また小作地を地主に返却した場合には、地主が小作権分の所得税のようなものを払うことになるのでしょうか?

法律に詳しい方、回答をお願い致します。

A 回答 (4件)

(貸し付けられている農地の評価)|財産評価|国税庁


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご指摘のサイトをみたのですが、法律用語が多く、何が書いてあるのか正直理解できませんでした。
できましたら、法律に詳しくない自分に理解できるようにご教示くだされば助かります。

お礼日時:2013/07/15 08:19

無理を言わないでください。

素人の手に負えない世界だからこそ、専門職の税理士がいて高収入を得ている訳です。誰が無料でサービスしますか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 16:31

>私が亡くなった後になって、息子が相続税を払うのがばからしく、相続するのが嫌だと言って、小作地を地主に返却すれば、息子は相続税を払わなくても済むものでしょうか?


●ダメです。
なぜなら、被相続人の遺産とはその死亡時に存する財産をいうのですから、あなたが死亡した時点では永小作権は存在するわけですから、その後に返却しようが関係ありません(相続するからこそ返却できるのでしょう?)。

対策としては、あなたが死亡するまでに永小作権を返却すべきでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくある親子関係での遺産相続については、例えば、借金の多い資産の場合には父が亡くなった後に子供は(借金返済をするのが嫌で)相続を放棄するということがよくあると聞きますが、永小作権については相続を放棄できないということでしょうか?

お礼日時:2013/07/15 16:30

#3です。


>永小作権については相続を放棄できないということでしょうか?
●相続放棄はできますが、永小作権だけを選択放棄することはできません。
全ての遺産について(借金も含め)放棄することになります。
相続放棄は、相続を知った時から3ヶ月以内に家裁に手続をすればいいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
よく理解することができました。

お礼日時:2013/07/16 02:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!