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銀行口座等の開設にあたっては本人確認法に基づく本人確認が必須ですが、その本人確認が出来なかった場合には、口座の凍結以外にはどのようなことを金融機関は行うのですか?

A 回答 (3件)

根拠法は記載の通りですが、そもそも「疑わしい場合」という曖昧な理由ですので、金融機関によってどのようなものを届出るのか異なる場合があります。

一概にどのような状況であれば必ず届出を行うがどのようであれば届出は行われないなどと、断定できるものではありません。

これについて、どのような方針で届出を行うかについて方針開示を求めても開示する金融機関はたぶん無いでしょう。また、届出を行ったかどうかという事実についても開示してくれないと思います。個人情報保護法でも法令に基づく開示は合法とされます。

ご質問のケースについて、常識的に考えられる業務フローでは、一次対応として、届出の連絡先電話番号に電話するなどして本人に連絡を取ろうとすると思います。
その事情によって別に疑わしいと思わなければ、届出などしないかもしれません。
説明が疑わしいと判断されたり、電話等でも本人と連絡を取ることができないようであれば、そのこと自体が疑わしいので届出るのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/04/03 22:39

本人確認は、口座開設したりするときに金融機関等に課せられる義務ですので、口座開設時に本人確認ができなければ前の方が回答されているように凍結以前に口座開設が出来ません。


これとは別に、既に開設されている銀行口座を本人以外が利用していることが明らかになった場合には、銀行は本人以外が口座を利用できないように差し止める措置は取ると思いますが、銀行にはそれ以上に何らかの強制措置を取る権限はありません。
但し、本人以外が利用している事実がまだ「明らか」ではない場合でも、仮名口座の疑いがあるという時点で、
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条
に基づき、監督機関に「届出」を行います。
これに基づいて何がどうなるのかは知りませんが、法律自体の目的から考えれば捜査機関が動くことになるのでしょう。
インターネットで仮名口座などの取引が行われていますが、そういう口座の利用は利用者にとってもかなりリスクが高いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
こういう場合どうなるのでしょう?
銀行口座を申し込んだ際の本人確認資料として、申し込んだ際の住所の住民票の写しを添付した。その後実際に他所に転居した。郵便局には届け出ていない場合には、キャッシュカードが届かず、結果として本人確認が出来なくなった場合、口座は凍結されると思います。その場合には銀行は監督官庁にその旨を届ける出る必要があるのでしょうか。届け出るとすればその根拠はなんなんでしょうか?組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条が根拠なんでしょうか?

補足日時:2004/03/31 00:39
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本人確認が取れない場合は凍結以前に口座の開設ができません。

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