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防御型の行政法とはどういうことかあまり意味がわからないんですが、
一体何について言ってるのか教えてください

A 回答 (2件)

近代的な憲法は国の統治権を抑制し、国民の権利と自由を保障するために


権力の分立を認めていますよね。

具体的に言うと、この権力分立とはあの有名な立法、司法、行政の三機関の
独立を意味しており、それぞれの機関の相互の抑制と均衡により
国家権力の濫用の防止を図ることにより国民の権利と自由を確保しています。

その近代的な憲法の考え方(主に西欧諸国の行政法、ここでは大陸法といわれる国々)に
基いて作られた我が国の行政法という学問は、まさしく国家の行政権力を法的に統制して
国民の権利と自由を保護しようとする学問であるといってよいのです。

つまり国家は「強い国の行政権力と弱い立場の市民」で成り立っており、行政権力の
過大な行使によって国民の自由や財産権が侵害されることを防ぐたために考えだされ
たのが行政法なのです。

まあ、強い国家には足かせの役目となるもの(別の言い方をすればハンデともいえるかも)
として考え出され体系化されていった法律です。

ですから、この考えかたの特徴から行政法は「防御型の法律理論」といわれる所以です。


日本では行政法の確立が遅れたために、行政手続きが議論され、一定の制度の整備が
行われたのは1970年代から1990年代と新しく、国民の権利利益防御型の行政法
(行政手続き)の典型例が、下の人も挙げられた1993年に制定された行政手続法
なのです。

しかし20世紀も終わりになって制定されるくらいだから、欧米に比べれば日本の
民主的な法整備はまだまだ遅れているといわざるを得ません。

細かい理論の説明や行政手続法の導入された経緯や行政法の法理論のことを書き出すとなると
膨大な記述量となりますので省略します。

とりあえず質問内容に簡単に回答してみました。
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権利・利益防御型の行政手続法のことですか?


平成5年第128国会法律第88号とか。
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