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隣地が欲しいのですが、平成10年に売買で「所有権移転仮登記」がなされています。
その後、平成17年に財務省が差押えをしています。

所有者:A
仮登記:B
財務省:C

・A、B、Cの三つどもえ状態のうえ、Bは他界しております。
・Cは競売にかける気はないようです。塩漬け状態です。
・現在空き地で、私だけが利用しています。

質問1:仮に競売になり支払いを済ませて所有権移転をしても、Bの相続者に裁判を起こされると「承諾の義務」があるために争うことなくBの相続者に持って行かれると聞きましたが、あり得るのでしょうか?

質問2:「所有権移転仮登記」ですので「一号仮登記」と理解していますが、実質的な所有者はBの相続人という事でしょうか?

質問3:購入して所有権移転を行う方法は実質的には無いのでしょうか。

「悪意の占有で時効20年」という回答以外でお願いします。

A 回答 (3件)

財務省がする競売は「公売」と言いますが、これは国税徴収法で手続きします。


同法124条では、担保のための仮登記は抹消しますが、一号仮登記は所有権移転とされているために抹消しません。
従って、質問1:は「あり得ます。」
質問2:は「そのとおりです。」
質問3:は「ないことはないです。」
仮登記権利者から仮登記を買い「仮登記の移転の仮登記」します。
それで利用しておればいいです。
ただ、引渡ができていないので、Aの承諾なり、Aから、そのままで買い所有権移転登記する必要があります。
あと、仮登記権利者か、所有者となれば、利害関係人となれるから差押にかかる滞納額を知ることができるので、それを支払えば全て終わりです。
以上ですが、各手続きを進める前に、時価相場と滞納額を比べ滞納額が少ない場合にすべきで、多い場合は打つ手はないです。
なお、一号仮登記における登記請求権「ない」と聞いています。つまり、時効で消滅しないと言うことです。

この回答への補足

「仮登記の移転の仮登記」はB(の相続人)の承諾だけでできるのでしょうか?
AやCは関係なくBの権利のように思えますので。

補足日時:2013/07/21 16:02
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明確な回答で解りやすかったです。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2013/07/21 15:27

>「仮登記の移転の仮登記」はB(の相続人)の承諾だけでできるのでしょうか?



そのとおりです。
Bの相続人が、登記義務者
移転を受ける者が、登記権利者
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Bの相続人に交渉する方向で検討してみます。
助かりました。

お礼日時:2013/07/22 10:21

回答1:仮登記の所有権移転本登記をする際、登記上の利害関係人(現時点では差押債権者のD)の承諾書の添付が必要ですが、その利害関係人が承諾書を出さない場合は、承諾をもとめる裁判を提起します。

仮登記が無効、すなわちAからBへの所有権移転の事実が存在しないあるいは無効であるといったことがなければ、利害関係人は承諾義務がありますから、利害関係人は敗訴することになります。

回答2:仮登記が有効、すなわち所有権がAからBに移転しているのであれば、そのとおりです。しかし、本当にそういう事実があるのであれば、なぜ仮登記のままなのでしょうか疑問が残ります。

回答3:購入するつもりであるのであれば、弁護士に相談して下さい。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仮登記のままなのはよくわかりません。
ただAはBからの支払いが残ったままだと言っておりました。
担保としての仮登記かもしれません。

お礼日時:2013/07/21 15:33

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