No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一体5千円の場合の源泉税はいくらが正しいのでしょうか?
○「支払う給与が【5千円】の場合の日額表の見方は?」という質問の場合は、「源泉所得税額300円」です。
つまり、300円を源泉徴収しますので、受給者が受け取るのは「4,700円」になります。
---
○「支払う給与が5千340円の場合の日額表の見方は?」という質問の場合は、「源泉所得税額340円」です。
340円を源泉徴収しますので、受給者が受け取るのは【5千円】になります。
※どちらも、社会保険料控除等0円、乙欄適用の場合です。
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
*****
(参考)
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
> 5千円から見て、源泉税が300円
乙欄適用者と言うことですね。
> つまり、(一)欄の額は、すでに源泉税額を含んだ金額で見ないといけないとのこと。
「支払実額」が労働者に約束した手取額で有るならば、その通りです。
手取り+税金=課税対象となる金額
課税対象となる金額+社会保険料等の控除額=賃金額
> その場合の課税所得の求め方(税率等)が分かりません。
> 一体5千円の場合の源泉税はいくらが正しいのでしょうか?
> 教えて下さい。
a 5,000円が労働者に対して約束した手取り額で有るならば、次のステップで税額を導きます。
1 日額表の「5,000~5,100」の乙欄税額を調べる
⇒ご質問文に書かれておりますように300円
2 約束した手取り額に、調べた税額を加算する
⇒ 5000+300=5300
3 上記金額に対する税額を、再び日額表で調べる
⇒ 「5,300~5,400」は340円
4 約束した手取り額に、3で導いた税額を加算した値に対する税額が、3で導いた税額と同額かを調べる
⇒ 5340円は「5,300~5,400」なので、340円
※4で調べた税額が3で調べた税額と異なっていた場合には、諦めが必要。
b 社会保険料等控除後の金額が5,000円であるならば、ご質問者様がこれまで行ってきた事が正しいです。
No.1
- 回答日時:
>日当の支払実額が5千円の場合…
どちらでしょうか。
(1) 会社が労働の対価として支払う額が 5千円。
(2) 従業員の手取りが 5千円。
>(一)欄の額は、すでに源泉税額を含んだ金額で見ないといけないとのこと…
(一)欄の数字は (1) です。
>その場合の課税所得の求め方(税率等)が分かりません…
ちょっと意味がよく分かりませんけど、(2) なのでしょうか。
そもそも所得税とは、会社が負担するものでなく、あくまでも従業員がもらったお金の中から払うものです。
しかも、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
従業員が国に直接払いに行く代わりとして、会社が預かって納めるのか源泉税というものです。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
したがって、手取り 5千円と決めること自体がイレギュラーであり、どうしてもそうしたいのなら、税額票から逆算するよりほかありません。
5,300円以上 5,400円未満が 340円ですから、5,340円の支払いに対して手取りは 5,000円となります。
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