アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日当の支払実額が5千円の場合、(一)列のその日の社会保険料等控除後の給与等の金額欄にある5千円から見て、源泉税が300円になるという理解でおりました。しかしながら、支払実額5千円の場合は、340円が源泉税額となると指摘されました。つまり、(一)欄の額は、すでに源泉税額を含んだ金額で見ないといけないとのこと。その場合の課税所得の求め方(税率等)が分かりません。一体5千円の場合の源泉税はいくらが正しいのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (3件)

>一体5千円の場合の源泉税はいくらが正しいのでしょうか?



○「支払う給与が【5千円】の場合の日額表の見方は?」という質問の場合は、「源泉所得税額300円」です。

つまり、300円を源泉徴収しますので、受給者が受け取るのは「4,700円」になります。

---
○「支払う給与が5千340円の場合の日額表の見方は?」という質問の場合は、「源泉所得税額340円」です。

340円を源泉徴収しますので、受給者が受け取るのは【5千円】になります。

※どちらも、社会保険料控除等0円、乙欄適用の場合です。

『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

*****
(参考)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてご回答を寄せて頂きまして、ありがとうございました。大変わかりやすかったです。

お礼日時:2013/08/18 08:21

> 5千円から見て、源泉税が300円


乙欄適用者と言うことですね。

> つまり、(一)欄の額は、すでに源泉税額を含んだ金額で見ないといけないとのこと。
「支払実額」が労働者に約束した手取額で有るならば、その通りです。
 手取り+税金=課税対象となる金額
 課税対象となる金額+社会保険料等の控除額=賃金額


> その場合の課税所得の求め方(税率等)が分かりません。
> 一体5千円の場合の源泉税はいくらが正しいのでしょうか?
>  教えて下さい。
a 5,000円が労働者に対して約束した手取り額で有るならば、次のステップで税額を導きます。
 1 日額表の「5,000~5,100」の乙欄税額を調べる
   ⇒ご質問文に書かれておりますように300円
 2 約束した手取り額に、調べた税額を加算する
   ⇒ 5000+300=5300
 3 上記金額に対する税額を、再び日額表で調べる
   ⇒ 「5,300~5,400」は340円
 4 約束した手取り額に、3で導いた税額を加算した値に対する税額が、3で導いた税額と同額かを調べる
   ⇒ 5340円は「5,300~5,400」なので、340円
  ※4で調べた税額が3で調べた税額と異なっていた場合には、諦めが必要。

b 社会保険料等控除後の金額が5,000円であるならば、ご質問者様がこれまで行ってきた事が正しいです。 
    • good
    • 0

>日当の支払実額が5千円の場合…



どちらでしょうか。
(1) 会社が労働の対価として支払う額が 5千円。
(2) 従業員の手取りが 5千円。

>(一)欄の額は、すでに源泉税額を含んだ金額で見ないといけないとのこと…

(一)欄の数字は (1) です。

>その場合の課税所得の求め方(税率等)が分かりません…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、(2) なのでしょうか。

そもそも所得税とは、会社が負担するものでなく、あくまでも従業員がもらったお金の中から払うものです。

しかも、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
従業員が国に直接払いに行く代わりとして、会社が預かって納めるのか源泉税というものです。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

したがって、手取り 5千円と決めること自体がイレギュラーであり、どうしてもそうしたいのなら、税額票から逆算するよりほかありません。
5,300円以上 5,400円未満が 340円ですから、5,340円の支払いに対して手取りは 5,000円となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!