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詳しいこと、対処法はだれにそうだんしたらいいのでしょうか。弁護士、税理士、会計士?

A 回答 (3件)

相続税の専門家は税理士です。


そして、相続税専門の税理士は実際に存在します。
地域地域に必ず「私は相続税専門」という税理士がいます。
個人の所得税、法人の顧問などは、他の税理士に紹介してしまい、相続税事案だけを扱う専門家の中の専門家という方が居られます。
税理士試験で相続税を選択したという意味ではなく「長い間、相続税専門で、調査も行ってきた」というOB税理士です。

このような税理士を探すには、地元の税理士会に問い合わせることです。
「相続税専門のOB税理士を紹介ください」です。

税理士会は個々の税理士を紹介することはしませんが、相続税専門という税理士を「この方とこの方と、、」とリストアップして教えてくださると思います。

以下は参考として述べます。

弁護士は税理士業務ができますが、相続税の申告などは高い専門的知識が必要なので「申告書の作成はできない」方が多いと思います。

公認会計士は登録することで税理士業務ができますが、個別税法については、税理士にはかないません。
公認会計士の方で税理士登録をされている方で相続税が専門だと言う方も、弁護士同様に稀有な存在なのが現実です(※)。

最悪、最低の探し方はネットで探すことです。
「相続税専門の税理士を紹介します」というキャッチフレーズで、お客を釣ります。
ウソではないですが、紹介を受けた税理士は、紹介サイトに紹介料を支払うために手取りは少なくなります。
相続税は、複雑な事案だとそれなりに費用をかけないと対応できないので、どうしても報酬額が紹介サイトに支払う分だけ上乗せになってしまいます。


公認会計士は優秀な人材ですから、個人で学習なさって相続税もお手のものだという方もいらっしゃることでしょう。
だとしても、国税OBで「相続税専門でやってきた」方には、どうしても及びません。
これは相続専門のOB税理士を「顧問税理士」としてる税理士事務所があることでも証明できます。
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相続税を業務(専門家)として扱えるのは、税理士のみとなります。


弁護士も資格法上扱えることとなっていますが、税理士業務となるほとんどの税務について、扱う弁護士は少ないですし、税法について学習していない弁護士より税理士の方が良いことでしょう。

会計士、正式には公認会計士ですが、無知な人には、公認会計士>税理士という考えが多くなっています。公認会計士は、その業務や資格法の経緯などから無試験で税理士登録が可能で、登録の上での税理士業務が可能となっています。しかし、公認会計士の業務や試験の内容では、税理士業務全般が扱えるほどの税務について学んでいないことが多いと聞きます。もちろん、開業されている公認会計士で税理士登録と業務受託しているところを相応の学習や経験をお持ちでしょう。

結果、少ない税務を取り扱う弁護士以外であれば、税理士(公認会計士による税理士登録は税理士)しか行えないこととなります。

注意点としては、相続対策には、円満な相続手続きや税金対策が副案れる意味合いがありますが、税理士はあくまでも相続税の専門家であり、相続全般の専門家ではないということとなります。
遺言書や遺産分割協議書などをによる相続対策や手続きでは、行政書士や司法書士、弁護士が専門家となります。行政書士と司法書士では重複する相続関係業務が多いですが、それぞれの専門性と資格法上の区分けがありますので、司法書士に出来て行政書士に出来ない業務、その逆もあります。ただ、司法書士には行政書士を兼業される方も多いため、ワンストップで相談が可能なこともあることでしょう。しかし、税については税理士となりますので、税以外の相続業務を扱える資格者であっても税の相談は基本的に出来ないので注意が必要でしょう。

さらに、相続開始前の対策でいえば、これらの資格者以外にファイナンシャルプランナーなどもあります。これは、手続きなどについては資格者である必要がありますが、相続対策を視野に入れた資産運用などであれば、FP業務の範囲で行えることもあります。同様に、相続関係の信託業務として、金融機関なども相続対策の一部について業務を行っています。

法律はいろいろあり、それぞれの法律の目的や専門性により、専門家・資格者は異なるのです。
税務上の訴訟などであれば、税理士では扱えません。特定の税理士?などであれば、弁護士の補助などで対応ができますが、あくまでも弁護士が中心となることとなります。
したがって、一般の計算や書類作成、相談などの相続税法や関連する法律であれば税理士が専門となり、その法解釈判断、税務当局との裁判上の争いなどとなれば弁護士、相続税の制度説明(概略)程度であれば、FPなどになることでしょうね。
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この回答へのお礼

Benさん
詳しい説明をありがとうございます。よくわかりました。近くでいい税理士さんが見つかったらいいと
思います。また質問があるときはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/08/07 23:00

 税理士です。



 ただ、税理士にも相続税が得意な人もいれば、所得税が得意な人などなどさまざまありますので、相続税が得意なほうがいいですね。
 

この回答への補足

ありがとうございます。ではどのように相続税が得意な税理士さんを捜し、選んだらいいのでしょうか、、やはりネットでしょうか?

補足日時:2013/08/07 17:22
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