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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
こちらの要件に当てはまれば、大丈夫です。
結構条件がありますので、一つ一つチェックなさってください。
なお、更地かどうかお聞きした理由を知るのは、参考になると思いますので、
相続財産の評価は、ご存知のように相続財産評価基本通達によるのが一般的です。
この考え方は「相続税計算をするための財産評価方法」です。
計算方法の中に「借地権の控除」があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
これについては、さらに深いところでの意見が他の先輩から述べられてます。
借りてる家の底地を買い取った場合の処理をおっしゃっておられます。
今回は、別の意味で「更地かどうか」をお聞きしました。
更地とは「地上権が全く無い土地」を言います。
駐車場として貸してある場合でも、精密には更地とはいわないという意見があるぐらいです。
さて、更地の上に建物が建ちますと、その建物が「どこの誰のもの」か無関係で更地ではなくなります。
更地にするためには「それを取っ払う」だけの金がいるからです。
これを「建て付け地減価」といいます。
借地権は「単純にとっぱらって貰っては困る。」ということで認められてる権利ですが、この権利がない建物でも(無登記、居住も占有もされてない。例、プレハブの建物が建っているが、中身はない)取り壊すには費用がかかります。
借地権があるとなれば、その借地権を買い上げるお金がかかります。
親の土地の上に子が建物を建てる場合でも、承諾もなくプレハブを建ててしまって親父に「おめぇは、勝手なことをしやがって。はやくとっぱらえ」と叱られる場合もあります。
この場合でも、同土地の評価の際には「建て付け地減価」が必要です。
つまり「土地の評価は下がる」ので、相続財産となれば「税金は安くなる」のです。
No.3
- 回答日時:
土地の現状は更地ですか。
すでに建物が建ってますか(誰の建物でもよい)。
土地に相続税がかかるというよりも、土地は相続財産なので、税金の計算をするさいに評価をします。
評価額がどうなるかという問題です。
この回答への補足
言葉足らずですみません。現在親の土地に息子名義の家を建築中です。落成後は、親と同居の予定です。このような場合の、相続時の土地の評価ですが、以下で合っておりますでしょうか?
路線価:30万円、面積:200m2 相続税評価額:6000万円
小規模宅地の特例の申告をすれば、8割減の1200万円となる。
No.2
- 回答日時:
相続税の節税対策なら、その住宅に親と同居していれば、特定居住用宅地等の特例が受けれます。
2世帯住宅でも可能です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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