
概要
民事訴訟が提起されると、裁判所は被告に対して特別送達を送って、裁判に応じるように求めますが、この特別送達に対して、不在を続けた場合(特別送達の受取拒否ではなく、不在であることに注意)はどうなるのでしょうか?
欠席裁判で原告のの希望通りの判決でしょうか?
それとも存在しない被告を相手に訴訟は起こせない、という事で、訴えを退けられるでしょうか?
詳細
とある企業を相手取って訴訟を起こしたいのですが、その相手の登記簿上の本社住所が、いわゆるバーチャルオフィスとなっています。バーチャルオフィス会社の社員はいることはいるのですが、普通郵便、書留郵便は代理で受け取りますが、内容証明郵便や、裁判所の特別送達などは
「その会社の人は現在不在ですので、受け取れません。わたくし共はあくまで代理で郵便受取や電話受付代行をしているにすぎないので。。。」
と交わして、受け取りません。
ここでポイントなのは、宛先の会社のものに成り代わって受け取り拒否するのではなく、
「あくまで私は留守番ですのでその会社の社員や代表者に代わって受取拒否の意志表明はできません。その会社の社員が現在不在であるので不在票の受け取りならいたします。」
という対応をすることです。
不在票の投函なら受け付けます。という論理を使って、内容証明郵便や、特別送達の受け取りをしないのです。
(もう一度言いますが、受取拒否ではなく不在という理由で不在票のポスト投函なら認める、というところがポイント)
内容証明郵便や特別送達の受け取り拒否は受け取ったことと同等とみなされるので、裁判所が送った送達を、知っていながら無視した、ということで欠席裁判が始まってしまいますが、不在の場合はそうは行きません。
(バーチャルオフィス会社やそこを契約した利用会社がそういう手口と知っていながらやっているかどうかは定かではありませんが、バーチャルオフィス会社も利用者も双方ともあまりお行儀のよい会社とは言えないでしょう)
ちなみにそのバーチャルオフィス会社の利用者に内容証明郵便や、特別送達を送った郵便配達員に直接きいたことですが、数ヶ月経過してからバーチャルオフィス会社から、
「何ヶ月待っても不在のままです」
ということが言い渡され、差し出し人に戻したそうです。
このように登記簿上の会社住所に特別送達を送っても不在という扱いにされ続けた場合はどうなるのでしょうか?
登記簿の不実記載をする方が悪い、いうことになって欠席裁判が始まるのでしょうか?
ご存知の通り、登記簿には代表者住所が載っていますが、宛先を変えて代表者住所に送り直すことになるのでしょうか?
その場合、被告は企業ではなく会社代表者個人ということになってしまうのでしょうか?
ネットかどこかでちらりと見た時に、
「特別送達を送っても不在の状態が続くと裁判所から原告に対し、
相手の企業が登記簿の住所に存在することを証明せよ、
と要求されるらしい」
というようなことが書いてあったようですが、その場合はどうすればいいのでしょうか?
登記簿はすでに訴訟を提起した時点で提出していますし、あとはその会社の名刺や会社案内や会社ホームページ印刷物を提出して、その会社の住所が登記簿通りであることを主張したり、内容証明郵便や、特別送達を不在を理由に受け取らないなら、書留郵便の配達証明を出すとか、バーチャルオフィスを訪問して
「ここは●●株式会社が入居しているフロアですよね。社員の方をお願いします」
と受付嬢とやり取りしているビデオ映像でも見せればいいのでしょうか?
詳しい方、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
次は「公示送達」になるかと。
。裁判所の入口に掲示板があるのを見たことありませんか?
あれが「公示送達」です。
一定期間(2週間)、呼び出し状やらこちらの意思を伝える手段として掲示されます。
そして、相手に届いたことになります。
ご回答ありがとうございました。
一つ質問ですが、社長の自宅に送る、ということはしないのですか?
この方法を悪用するものがいた場合、
そのバーチャルオフィスを利用する会社を相手取って、欠席裁判を狙うことができると思いますが。
例えば、
「一億円貸したけど返してもらえません。返金を求めます。」
という架空の貸付金の返金訴訟など起こして、欠席裁判で勝訴し、相手の会社から根こそぎ財産を奪う、というようなことも可能だと思いますが。
相手はバーチャルオフィスを使ってるんでしょ? 不在の会社から何を根こそぎ奪うの?
と思われたかもしれませんが、その架空の借用書に社長個人の連帯保証を書き込むなどすれば、社長の個人財産まで狙うことも可能になるでしょう。
また、こうしたバーチャルオフィスを借りる会社は求人票などでは勤務先に実際のオフィス住所を書いている場合も多く(間抜けですね。バーチャルオフィスを使うならとことん隠し通せば良いのに)その実オフィスを訪問することだってできます。
(もっともそんな架空の借金返済裁判など起こしはしませんがね)
No.7
- 回答日時:
このように登記簿上の会社住所に特別送達を送っても不在という扱いにされ続けた場合はどうなるのでしょうか? 登記簿の不実記載をする方が悪い、いうことになって欠席裁判が始まるのでしょうか?
→だから「書留郵便に付する送達」をすると、それでも口頭弁論に出頭しなければ、擬制自白が働いて欠席判決になる場合が多いです。この点、擬制自白がない公示送達の場合とは違います。
登記簿には代表者住所が載っていますが、宛先を変えて代表者住所に送り直すことになるのでしょうか?
→まずはそれを試してみるのではないかと思いますよ。
その場合、被告は企業ではなく会社代表者個人ということになってしまうのでしょうか?
→単なる送達場所だけの問題なので、被告はあくまで会社です。
No.6
- 回答日時:
まず、リンクした文書をご覧ください。
これは岡山の裁判所で使っている書式です。ここに列記してあるのが、書面が不送達で戻ってきた場合の対処方法が並んでいます。この中から状況にあったものを選んで対処することになります。会社を相手にしている場合ですから、会社あてに特別送達した書面が戻ってきた場合は、代表者の住所あてに送達してもらうことを考えるのが簡単ですね。
その会社について調べて、日曜日とか夜とかには事務所が開いているとかいうのであれば、休日送達とか、夜間送達などを上申することになると思われます。
バーチャルオフィスであることがはっきりしているのでれば、そのことについての調査報告書を付けて「書留郵便に付する送達」を上申したらいいと思います。
書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項 名宛人あて送達に不奏功の場合、民事訴訟法の所定の要件を満たすと裁判所書記官が判断したとき に実施し、書留郵便または民間信書便によって発送したときに送達完了とみなす方式。実際に名宛人が受領したかどうかは問わず、送達機関は発送した裁判所書記官となるというものです。
調査報告書には、「いつ誰が会社住所の現地を訪問したところ、そこは○○という屋号のバーチャルオフィスでした。バーチャルオフィスの事務所の受け付けで会社名を言って当該会社の人と話がしたいと申し入れたところ『・・・』という答えで、会社がバーチャルオフィス契約をしていることがわかりました。書留郵便の場合不在票を預かって本人に渡すことになるということです。」と言ったことを書き、バーチャルオフィスの営業所の看板の写真とかホームページや広告チラシなどを添付しておかれたらいいかなと思います。
バーチャルオフィスの住所を会社の本店所在地として登記しているのですから、そこに書留郵便に付する送達をされても文句は言えないと思います。
回答者は岡山市なのですが、時に東京などの遠隔地で不送達ということが起こり、現地調査に行くのが大変ということがあります。そういう場合にはGoogleのストリートビューを使って現地を見ます。そうすると、時にマンションの管理会社などの入居者募集看板や隣の店舗の看板などが写っていることがあります。そこに電話をかけて、現地の様子を問い合わせることをします。その電話の内容を電話聴取書にまとめ、ストリートビューの画像や住宅地図などと一緒に提出することも考えられます。管理会社は入居者のことをわりと教えてくれるようです。
執行官送達の申し立てをするのも有効です。執行官が現地に行って送達を試みてくれますので、その報告によって現地の状況が裁判所に明らかになることもいくらか期待できます。
公示送達というのは、そのバーチャルオフィスに会社が登記され存在する以上はできないように思います。
私は送達については知ったかぶりせずに、謙虚に書記官さんに尋ねるのが一番だと思っています。
大変ですががんばってください。
http://www.google.com/url?q=http://www.courts.go …
ご回答ありがとうございます。
せっかくご回答をいただきましたが、もし、不在を続けている場合に
1被告が会社所在地以外で、被告が連絡先としていると思われる別の場所へ再送達する先を原告自ら探し出せ、と裁判所に命じられるか
2欠席裁判を開始するか、
3存在しない被告を訴える事は出来ない、という理由で訴えを退けられるか、
の三者択一だったとしたら、2になってくれたら万々歳です。
勝訴確定ですからね。
え?行方不明の会社を相手取って勝訴判決を得ても、何のメリットもないじゃん、
って?
いえいえ、今回の案件はそれでも問題ないので結構なのです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
代表者の住所に送ったり色々試みて、それでも駄目なら、「書留郵便に付する送達」を試みるのではないかと思います。
書留郵便に付する送達なら発信時点で到達したことになるはずです。
(この際、少し調べて、私の頭を整理しておきたいので、夜にでもまた投稿します。)
No.3
- 回答日時:
>ご存知の通り、登記簿には代表者住所が載っていますが、宛先を変えて代表者住所に送り直すことになるのでしょうか?
訴状を提出する際に、訴状の送達場所を会社代表者の住所とすることを上申する旨の状しんょを添付して下さい。
>その場合、被告は企業ではなく会社代表者個人ということになってしまうのでしょうか?
なりません。被告が会社でも、送達を受けるべき者は会社を代表する者です。民事訴訟法上、会社の代表者は、法定代理人に準じる扱いがされるからです。法定代理人に準じるわけですから、代表者の住所に送達することになりますが、本人(会社)の営業所(主たる営業所のことを本店、従たる営業所を支店といます。)でも送達することが可能なので、原告からの上申がない限り、会社の主たる営業所である本店に送達します。会社宛の訴状が、毎日のように代表者の自宅に送達されたら、代表者の日常生活に支障をきたしますし、会社の事務処理の遅滞を招くことになり、それが、最終的には原告の不利益にもなりかねないからです。
民事訴訟法
(法人の代表者等への準用)
第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
(訴訟無能力者等に対する送達)
第百二条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
No.2
- 回答日時:
順番として次は「公示送達」しかない。
しかし、だからといって、裁判所が簡単に掲示板を使用させてくれるわけじゃありません。
会社代表者への責任追求は、その未回収の内容、経緯によるでしょう。「法人と個人は別人格」ということはご存知でしょうから。
私は、法人とその代表者両方を被告にして欠席裁判したことがあります。
まぁ支払い命令は出ましたが、行方知れずでは追いかけようもなかったですが、、。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もちろん、法人とその代表者個人とは別人格なのは存じております。
特に今回はあいてが個人事業主とか限りなく個人商店にちかい会社ではなく、完全に法人相手ですし、
代表者の私生活上は何の責任もありません。ただし、その会社代表者には今回の商談の営業担当者としての責任、および代表者としての責任はあります。
>しかし、だからといって、裁判所が簡単に掲示板を使用させてくれるわけじゃありません。
簡単に使わせてくれない場合、というのはどういう場合でしょうか?
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