アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

訴状を特別送達で送ったところ、Aという個人を受送達者として、Aの住所へ宛てて送ったところ、転送されて、Aが代表取締役をしている会社(Z社)の住所で、Z社の従業員と思わしき人(B)が受け取りました。
このような送達が有効だとするロジックを教えて下さい。
転送された会社がAの就業場所であり、Aの補充送達受領資格者であるZ社(の補充送達受領資格者B)が受け取ったから適法な送達になるという理解で正しいでしょうか。

A 回答 (1件)

有効だとする理由があるとすれば、


それは民事訴訟法104条の規定による届けがあったからだと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!