アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、自営業他として、事業を行っています。

私は、呼吸障害で24時間酸素を吸う体になってしまい、重いものを運ぶなどはできません。

現在、生活保護を受けている人が、下請けとして時々来てくれているのですが、私の具合を見て、手助けしてくれ、助かったので現金で寸志(お礼)をわたそうとしたのですが、「保護規定でお金をもらうと、それ以上に保護費が減らされるのでいりません」と断られました。

しかし、これからも何か動けない時に手伝つだってもらえるとありがたいので、役所に問合せたのですが、「原則そういうものを、現金で受け取る事はできない」とのことです。

そこで、「盆・暮れの「祝儀名目」で商品券とか現金を渡したらどうなるか?」と質問しましたら、担当者も「そちらで考えてください」と話は逃げられました。

これを税務申告の点で考えた場合、

無論、自営業ですから、仕事での応援のことであるので、領収書はもらいますが、これをこの人が保護を受ける上で、迷惑がかからないように、「百貨店商品券」などで、渡した場合、申告では交際費になるのでしょうか?
それともあくまで仕事の応援ですから、
購入した商品券は、例えば、「人件費」のところに入れるのが適切なのでしょうか?
やはり「交際費」にすべきなのでしょうか?
(ちなみに、商品券で渡す場合は、本人から領収書はもらいませんが、購入した百貨店などの領収書は手に入ります。)

それとも、何か相手に迷惑のかからない適切な「勘定科目」があるでしょうか?

ぜひ、経理面から教えて頂けたらと思います。

なお、毎日用事があるわけではないので、人を採用するということは考えていません。

A 回答 (1件)

>「保護規定でお金をもらうと、それ以上に保護費が減らされるのでいりません」


大嘘です、最低でも1万5千円は手元に残ります。

>「原則そういうものを、現金で受け取る事はできない」
これも大嘘。
働いて収入を得るのは、生活保護に優先します、というか、稼働能力を活用する事は生活保護の原則です。
おそらく、その方は福祉事務所には働けないと話しているのでしょう、あなたのところで短時間働いて、福祉事務所にばれない報酬を得る程度で良いと考えているのでしょう。
もし、働ける結構状態だと福祉事務所にばれると、きちんとした人並みの就労先を探して働くよう指導されますから..
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この回答へのお礼

今ほどパソコンを開きました。
ご回答いただき、ありがとうございます。

ここで詳しく話すと、人物の特定になっても困りますので、補足しますが、
この方は弊社(私の事業)で、ある下請け発注しており、そこから週に2回、数時間、仕事できてくれています。

以前に手助けで助かったので、時間給計算で考えて、ある金額を「気持ち」として渡したのですが、一応、私には仕事の一部になるので、私は「領収書をほしい」といったのです。

すると、「受け取ることができない」と話があり、
「いやそれでは私も申し訳ない」として、そのまま役所の生活保護のところに「臨時で助けてもらってお礼をしたいがどうなるのか?」と尋ねたのです。

役所の担当者は「原則、現金などを受け取る事はできない」の返事で、

「それなら、労働の対価でなく、週に2回仕事で来てくれている人だから、いつもがんばってくれているので、盆・暮れの祝儀で渡すとか、あるいは商品券で粗品として渡したらどうなる?」と聞き返したのですが、
担当者は回答をせず、「まあ、何とか」とか言って、この話は結論がでなかったのです。

私のお礼の金額は別に何万もの金額ではありません。

この人はどういう申請を役所にしているのか私にはわかりませんが、
「保護を受けている、週二回派遣としてこちらへ数時間仕事に来ている」

これは間違いなく、恐らく生活保護の担当者には、派遣(契約はどうなっているのか知らない)で労働していることはその派遣会社が直接連絡を届けているだろうし、それゆえ、私はこの人がうそを言う理由も無いと思うのですが・・・。

まあ、領収書なしで現金でも渡してやるのが一番かもしれませんが、向こうから「そうしてくれ」などの話でもないので、また、そんな大変な仕事をしてもらったわけでもないので、ご回答者のお話には、ちとガッテンがいきかねないこともありますけどもね・・・・。

今回の質問は、保護を受けている人の話の「是非」ではなく、

私が経費で落とす場合の「勘定科目」をお尋ねしていますので、そのへんのご回答も宜しく願いたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/30 01:05

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