限定しりとり

建設業の専任技術者(営業所)はその営業所にどのくらい勤務した実績がいるのでしょうか?
例えば、その営業所に正社員として3カ月務めた実績が必要?だとかです。

急に他の営業所で不在になった専任技術者をピンチヒッターとして送り込むとかいうこともできるのでしょうか?

お教えください。

A 回答 (1件)

 その営業所に所属(勤務実態があること・・物理的に通勤が可能であること)していればそれで良いです。

したがってその営業所に所属してない人は送り込くことができません。他の営業車からは無理なので、他の営業所の方は、転勤などして営業所に勤務実態があれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり常勤性が問われるということだけで解釈すればいいのですね。

例えば、ある県での資料には、常勤性を問うために住民票の日付、公共料金の請求書(1カ月は住んでないと請求書は来ない) 賃貸契約書のコピー(これも契約日付)

よって急な変更をする場合は、有資格者が通勤範囲内にいて、書き換えが可能。

他県であれば、常勤性がないため、2週間の書き換え猶予ないでは処理できない。

と考えてよいのでしょうか?

重ねての質問ですが!

当社も専任技術者は控えを必ず置いて対応としてますが、一人体制では問題ありですね。

お礼日時:2013/08/29 21:16

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