No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問題ありません。
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労働基準法11条)。
時給が最低額を上回っていれば、問題ありません。
通勤にかかる費用は本来労働者が負担するものです。ただ、会社が労働契約により一部を負担しているに過ぎません。会社は、交通費を負担しないとの契約もできるのです。
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