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時給が最低賃金で、交通費が無支給の場合、かかった費用を差し引くと手元に残るお金は最低賃金を下回ることになりますが、これは労基法上、問題ないのでしょうか?

私は個人的に嫌なので交通費支給のところを探しますが、支給されることがむしろ「良いポイント」になってしまうくらいで、無至急のところもかなり多いです。
ちょっと気になったので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (2件)

問題ありません。


賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労働基準法11条)。
時給が最低額を上回っていれば、問題ありません。
通勤にかかる費用は本来労働者が負担するものです。ただ、会社が労働契約により一部を負担しているに過ぎません。会社は、交通費を負担しないとの契約もできるのです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
考え方、よくわかりました!
「交通費支給」が良いポイントになるわけですね。

お礼日時:2013/08/31 22:59

法通費の支払い義務は、労働基準法にありません。


あしからず。
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この回答へのお礼

Lに言われると説得力がありますね(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/31 23:31

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