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宜しくお願いします。

通販で銀行振込、代引き等で支払い後、宅配便で商品が届きました。

開梱すると、不良品でした。
販売店に返品しました。


そこで、疑問が発生しました。

通販店Aに連絡したら。
「うちは、販売だけで、商品に関しては卸売業Bに問い合わせて」という回答でした。

そこで思ってしまったのが、
もし連絡したとき
卸売業Bに連絡しても、さらに「卸売業Cに問い合わせて」や、「製造元Dに問い合わせて」という回答されそうな気がします。
まして、輸送中に不良になったかもしれないから「うちは責任無い、宅配便会社に問い合わせて」というような、たらい回しは、ありえますか?

購入品の不良は、原則どこが責任もつのでしょうか?
どのような手続きで対応すれば、スッキリ解決しますか?

(不良品は返品したため、物が無いのに金だけ通販店に渡してしまった状態ですから、騙されたんじゃないか、心配です。)

A 回答 (2件)

販売店が責任を持ちます。

販売店には、宣伝通りの商品を売る義務があるからです。例えばスーパーで買った野菜が傷んでいた場合、スーパーが対応しますよね? ここでうちは売っただけ、農家に問い合わせろなどと言いません。その通販業者のしていることは、そういうことですよ。
卸売りの業者は、お店との取引履歴はあっても、あなたとの取引履歴が無く、対応できません。対応できるとしたら、販売店からの報告・連絡があり、以後の対応をしてくれと言われた場会、または特殊な商品でその卸売業者経由であることが明白な場合(日本での取り扱いがその業者だけとか)だけでしょう。
なを製造元は対応しますよ。どこで買ってもその会社の商品なことは明白なわけですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その販売店が、常識知らずということですね。
そんな店とも知らずに購入した私も、不注意でした。

お礼日時:2013/09/12 07:27

本来、この対応するのは販売店です。


売買契約したのは、販売店との間ですから。
ただし、販売店を経由すると、時間が掛かったりしたり、説明が難しくなったりするため、卸業者に直接問い合わせてと頼んだと思います。当然、断ることも可能です。
ですから、あまりにも他へとたらい回しするようならば、販売店にやらせてください。
ただ、PL法に該当するものは別です。商品そのものではなくて、商品の設計ミスなどで他の物や人に害が及んだ時は製造者が責任をとります。

あと、輸送中の事故であった場合も、多くの場合は販売店が責任を持つことになります。
売買契約で店側が相手の受け取りするまでが債務となります。ただし例外もあります。一例として、運送代を安くしますが、保証なしなどの特約がある場合です。運送会社に弁償を請求するのも販売店になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売買契約を結んだ、販売店との交渉ですね、わかりました。

お礼日時:2013/09/08 04:02

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