
夫が所有していた投資マンションの管理費と修繕積立金が今頃になって、しかも一度に請求されて困っています。平成18年1月から平成25年の6月までで月に約9000円で80万円近くの請求です。月末までに支払うよう請求書が来たのですが、どう対応すべきでしょうか。「未払い金」の原因は、そもそも管理会社側が購入当初より銀行引き落としにすべき所、それを失念していたことにあります。最高裁の判例では 管理費の支払いについては時効が5年ということもあるそうです。平成25年4月末にマンションは手放し、9月から1年間の海外生活が始まったばかりなのですが、困っています。
よろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
管理会社のミスとはいえ,支払った方が良いように思えます。
分譲マンションだから区分建物ですよね。
区分建物はその維持管理のために,区分所有者(各戸の所有者)は,
区分所有者によって構成される管理組合に管理費や修繕積立金を支払い,
それらはそれぞれの目的のために使用されます。
(実際には管理組合から委託された管理会社がその事務を行っているのでしょう)
普通,管理費や修繕積立金のない区分建物なんてありません。
管理組合から収支報告等がされていれば,そこに記載があると思います。
マンションの管理費等の消滅時効が5年だというのは,
平成16年4月23日の最高裁判決でしょうか。
もしも5年以上前のものは時効消滅したと主張したいのであれば,
その旨しっかりと主張(援用)する必要があります。
時効は本人が援用しない限り,効果を生じないことになっているからです。
ですが5年未満の期間の分は消滅しないので支払義務は残ります。
これは消えません。
ところで区分建物の管理費や修繕積立金については,
管理組合は建物の区分所有等に関する法律 第8条に基づいて,
あなたが売ったマンションの現在の所有者に支払えと言うことができます。
もしも現所有者(買主)が5年の消滅時効を知らずに支払った場合,
未払い管理費や修繕積立金の存在は目的物の瑕疵であるとして,
売主であるあなたに損害賠償請求をしてくるかもしれません。
ていうかしてくると思います。
マンションの売買の仲介を行った宅建業者は,
未払い管理費等がないかを調べ,それを説明する義務がありますので,
仲介業者も巻き込んで,かもしれませんが。
損害賠償請求債権は上記の5年の消滅時効の対象ではないので,
全額(+他に損害があればそれも)を請求してくるでしょう。
訴訟になった場合には訴訟費用も上乗せになるでしょう。
結果的に,素直に払うよりも高い額を払うことになるかもしれません。
一括払いがきついようであれば,他の方も書かれていますが分割払い交渉を。
管理会社も引け目を感じているでしょうから,
その辺りは応じてくれる可能性はあるんじゃないかと思います。
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
時効の話は持ち出しましたが、本来私たちが支払うべきお金ですので、交渉して(可能であれば分割で)払おうと思っています。ただ、売却後に処分が済んだと思っていたところにまとめて請求が来たものですから、御相談させて頂きました。
No.6
- 回答日時:
・恥知らず
・モンスターオーナー
払うべきものは払って下さい
管理会社のミスではありません
あなた方の意図的な不払いです
>管理費と修繕積立金が今頃になって
いつかは請求がきます
>しかも一度に請求されて困っています
管理組合だって困っています
>月末までに支払うよう請求書が来たのですが、どう対応すべきでしょうか。
ちゃんと支払うように
>そもそも管理会社側が購入当初より銀行引き落としにすべき所、それを失念していたことにあります
自分らのズルを管理会社のせいにしないように
被害者面しないように
>最高裁の判例では 管理費の支払いについては時効が5年
悪知恵だけは良く知っている様子
>平成25年4月末にマンションは手放し
管理費滞納していたら、通常、買主から得た代金を原資として、滞納管理費を管理組合に支払います
>どう対応すべきでしょうか
あなた達のことだから、今の所有者に請求しろ、と言うことが考えられます。
しかし、現所有者が損害賠償請求や詐欺による売買契約の取り消しで対抗したら、あなた達はアウトです
素直に管理組合に支払って下さい
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
管理組合が困っているのは承知しています。
>管理会社のミスではありません
>あなた方の意図的な不払いです
ミスもあると思いますが・・・決して意図的な不払いではありません。
分かっていれば、トラブル回避のためにちゃんと払っていました。
No.5
- 回答日時:
平成25年4月末にマンションは手放いるのですね
当然マンションの売却時に重項要事説明世に管理費が滞納していることを書かれいないですね・・・
当然・・マンション売約時に説明が不足していることなります。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201306_1.html
滞納している管理費は、新しく購入した人に引き継ぎがされます。
したがって、貴方が支払いをしない時は、新しい購入者に支払いを要求されます。
購入され他人すると騙された事となります。重事項の記載が無かった。これは犯罪になります。
当然、これについては刑事事件に発展する可能性もあります。
また、購入者から引き継ぎをした分の管理費を請求されます。時効の起算は平成25年4月末となります。
貴方が支払いをされない時は、重要事項の告示した不動産業者に正しくないのを告示したので請求されます→当然あなたに請求が来ます
まあ、売った人と相談しておかないと偉い事となりそうです。
犯罪者と成るのか・・全額支払うのかの瀬戸際です。
この回答への補足
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
今回、新しい飼い主さんとの間に入ってマンションを売った人が元々主人に売った人なんです。つまり、当初販売した人にマンションの処分を頼んで、売却となったわけです。その方は途中で下の会社を辞めて他の不動産会社に転職したのです。
他の方への御礼にも書いているように、私たちとしては全く支払う気が無いわけではなく、一度に過去の分まで請求されているので困っています。
No.2
- 回答日時:
>そもそも管理会社側が購入当初より銀行引き落としにすべき所、それを失念していたことにあります
このような事情があろうとも、払わなくてはいけないものを払っていないという事実は認識していたのですよね?
それなら勝てる見込みはないですよ。
せいぜい、時効分は払わなくていいというだけ。
払うべき責任のあるものはしっかり払って下さいというだけです。
請求がないから払わないというのは、子供の言い訳でしかありません。
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
>払わなくてはいけないものを払っていないという事実は認識していたのですよね?
初めてのことだったようで、そういう認識はなかったようです。手放す段階になってどうなっているのだろうという程度の感じでした。認識していれば、トラブルにならないように当初から払っていたのですが。。。
No.1
- 回答日時:
最高裁の判例もありますし、確かに、5年で時効とも思えそうですが・・・。
それは、請求がきて、それでも滞納していた場合です。
あなたの場合は、滞納ではなく、失念であり、意図的に無視したのではないですよね?
逆に言えば、マンションには必ず、管理費・積立金があり、それを毎月払うのが通常であり、
投資であるのであれば、なおさら詳しいはずです。
それを払わなかった、引き落としを確認していなかったのはあなたのミスといえます。
契約時にかならず織り込まれているものですので、引き落としされていないので知りませんでしたは通らないです。
毎月、請求書きますよね?その確認もしていなかったのでしょうか・・・。
引き落としがされていなければ、自ら振り込む。引き落とし以外の支払方法もあるはずですので・・・。
むずかしいですね。お互いに見落としていたという判断になりますし、意図的に逃げていたと言い張るのであれば、
『滞納していた分の時効は5年なので5年分しか払いません』で通すしかないですね。
あと、毎月確認しなかった&督促状も、滞納の通知も何も送ってこなかったし、電話連絡もしてこなかったのはそちらのミスなので、それを一括で払えというのは無理がある。毎月分割のものをまとめては払えない。今年中に支払うという方法にしてほしいという風にいうこともできるかと。
せっかくの、海外生活。楽しいものにしたいですよね^^; うまく、解決できますように。
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
>失念であり、意図的に無視したのではないですよね?
そうなんです。お互いに見落としていたというのが真実です。
毎月の請求書も来ていなかったのですが、これは管理会社の担当者が銀行引き落としの設定をしなかったことによるものと思われます。
私たちとしては、本来は支払うべきものですから、「未払い金」を踏み倒す気は毛頭ありません。ただ、一度に請求されても・・・ということで困っているのです。
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