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イギリスのビザについて質問があります。

現在、2年3ヶ月有効の配偶者ビザを保有しており、来年の春、永住権への申請となります。

去年、夫と一緒にイギリスに移住しました。イギリスに移住して以来、働いていないのですが、是非、仕事をしたいと考えています。ですが、住んでいる町が小さく仕事を見つけるのが非常に難しいのが現状です。夫は在学中のため、この先2、3年程は別の都市へ移住することができません。金銭的にも私が働いた方が良いため、私だけ別の都市で仕事を探しています。そうなると、通勤はできないので、仕事が見つかった都市で一人で住むところを借り、週末に夫のもとに戻るということになります。

上記のように離れて住んだ場合、永住権へ申請するのが無理、または不利になるということはありますか?不利の場合は、どれくらい不利になるか、また、不利になったとしても補える方法などがありましたら、教えていただけると幸いです。

ちなみに、銀行の明細などは夫と一緒に住んでいる現住所のままにしておく予定です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

イギリスでもうすぐ配偶者ビザから永住ビザの申請をする予定の者です。


いろいろ情報を集めようと調べていたところ、この質問をみつけました。
(現時点で、アプリケーションフォームの記入と必要書類の準備はほぼ済ませています)

あまり明確な答えにならないかもしれませんが、、、
配偶者ビザからの場合、やはり、一緒に2年間住んでいないと不利になってしまう
とゆうのは確かかもしれませんが。。。
婚姻関係が誠実なものと証明するのも必要なので、公的な書類が連名になっているのはプラスになると思います。
今一緒に住んでおられるところのテナンシーアグリーメントや光熱費のビルなどを連名にしたり、
わたしたちは、銀行口座もジョイントにしています。

あとは、やはり永住権の場合、悲しい話、お金をどれだけ持っているかも重要ですよね。
質問者さまが、今から働きはじめても、年収を証明できるのでしょうか?とちょっと疑問です。
働きにほかの都市に出て、そこでフラットを借りるとなったらそこでもレントを払わなければならないですし。
年収の規定に達していない場合、貯金などでも証明できるそうですよ。
(わたしたちは、私の収入はほとんどありませんが、夫の収入でなんとか規定の年収はクリアできている
ので、その部分はきちんと調べていません、ごめんなさい。)
貯金で証明する場合はたしか16000ポンドを6か月間イギリスの銀行に保持しているなど、
だったと思います。
ビザのアプリケーションフォームには、金銭的な補助を受けているとゆうのを書く欄もありますが
ご家族から、など以外は不利になるかもしれません。

もう、いろいろ調べられておられるかもしれませんが、ビザの申請まであと何か月あるかなども含めて
そのうえでの確実な改善策を考えられたほうが良いのでは、と思ってしまいます。

あまり参考にならなかったかもしれませんが、
わたしの意見としては、ビザのことを最優先に考えるならば、今は一緒に住んで
2年間一緒に住んでいるとゆうのを確実に証明して、
あとはお金(貯金)でカバーする、とゆう方法のほうが確実なのでは、と思います。
せっかく結婚したのにビザのために離ればなれなんてもったいない、とゆう気持ちと、
現実的に考えても、この方法が良いのでは、と思いますが。。

ビザ取得までいろいろ大変ですが、お互いがんばりましょう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!もうすぐ申請なのですね!先日、UKBAに聞いたところ、仕事が理由で離れて住む場合は夫婦関係を立証すれば大丈夫なはずということでしたので、リスクはあるのですが、とりあえずは働く方向で考えています。現在、ジョイントアカウント、フラットの契約書など色々揃えています。書類の手続きは本当に色々と面倒ですよね。。年収の件ですが、私が配偶者ビザを申請したのは、去年の7月以前で、昔のルールが適用されるため、年収の規定というのは申請の条件に入っていないと思います。あるのは、政府からのベネフィット等を受理せず、二人で生活していける収入または貯金があるか。それは、家賃とカウンシルタックス差し引いて、二人で週に£112.55以上あればいいと聞いています。実際に週£112で二人で生活するのは難しいと思うのですが。。

では、ビザが無事に取得できると良いですね!

お礼日時:2013/09/17 02:38

回答にはならないですが、どなたも回答されないので・・・。




ご質問者様の場合は、直接uk border agencyなど関係機関に質問されたらいかがでしょうか。 イギリスは対応が悪い国ですが、ご主人が質問されたらイギリス人ということもあり、いろいろな質問の仕方をしっていると思います。


それと、これは基本ですが、配偶者ビザというのは、同居が原則です。 どこの国も、この配偶者ビザを利用して長期に滞在するのを一番警戒します。(いわゆる偽装婚) その前提とされるのが、夫婦同居で実質夫婦である必要があります。

なお日本の配偶者ビザでは、夫婦が別居することなどできないです。 正当な理由があれば認められますが、どこまでが正当な理由かは判断が難しいところです。 (病気で入院などは正当な理由とたれてもわかりますが、ご質問の内容などはどうなのでしょうか。 たぶん、日本の配偶者ビザでこのような質問をしても、日本の入管は回答しないと思います。 なぜなら、夫婦別居の経済的理由が、どこまで正当な理由とするか、判断ができないからです。)
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この回答へのお礼

ご回答と分かり易いご説明ありがとうございます!UKBA に聞いたところ、仕事が理由であれば大丈夫ではないかとの返事でした。夫婦関係を証明するために、電車のチケット、二人で食事した時のレシートなどを提出すればいいらしいです。ですが、本当におっしゃる通り、どこまでが正当な理由かという判断が難しいですよね。。係員によっても対応が変わってくるでしょうし、人間的理解がある人に当たることを祈っています。。

お礼日時:2013/09/15 14:26

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