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交通事故の後遺症について。

今年の5月末に交通事故にあいました。
事故内容は一般道で友人の車に乗せてもらっていたところ、友人が居眠り運転をしてしまい、どこかの壁に衝突する単独事故です。(これ以上のことはあまり覚えてませんがかなり大きな事故だったようです。)

私は後ろの席に乗っており、シートベルトをしていませんでした。

私だけ怪我をし、頭のてっぺんが擦り傷だらけ、側面を2針縫い、全身むち打ちになりました。
あとからMRIを撮ったところ首が骨挫傷という怪我であることが分かりました。

今は週2回のリハビリ治療をしています。
かなりよくなったのですが、首と背中痛み、(首は電気治療でかなりよくなりましたが。)左腕の違和感、(痺れ?)耳鳴りが今でも治りませんし治るかんじもしません。(自分で担当医の許可をとって自費でカイロプラクティック等通いましたがだめでした)

背中の痛みがひどくなってきていて、背筋を伸ばしたりするときや寝返り、起き上がるときに痛すぎて悲鳴をあげてしまうほどです。

保険屋から示談の話がついに出ました。まだ治りませんと言ったら10月くらいまでやらせていただきますという話をされました。

今は痛みや違和感があるだけで普通に生活できてますが、治ってないのに治療を打ちきられてしまうのが嫌でたまりません。これから冬になり、痛みが増すという話をまわりから言われているので不安です。

もし、治らないまま治療を打ちきられてしまった場合、私の怪我の程度で後遺症の申請はできるのでしょうか、、、

また治療期間は最長半年と聞いたのですが、治らない場合はそれ以上伸ばすことも可能ですか?

どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

保険屋が正しいことばかり言うとは限りませんよ。


噂や人の経験談などを信じてもいけませんよ。

私なんて、10ヵ月以上治療したことがあります。
保険会社は営利団体であり、担当者も少ない示談などで処理するのが仕事です。
交通事故の賠償や法律知識の少ないような人には、笑顔でうそをつくこともあります。
嘘でなくても、『これ以上の治療は認められない』などというのは、保険会社の中の勝手な規定での治療費を特別な承認等を得ない限り出せない、というだけです。あくまでも保険会社の規定などであり、法律に沿っているわけではありません。この規定は公開されているようなものでもありません。

あなた自身は、車などを所有し任意保険に加入していませんか?
加入していれば、その保険での補償が受けられないか?、その保険に弁護士特約などはついていないかを確認しましょう。確認されるのは、あなた名義の契約だけでなく、同居家族や別居家族のものも確認しましょう。

保険会社によるかもしれませんが、一般に弁護士特約の利用だけでは等級に影響しないと思います。また、あなたが独身の一人暮らしなどであれば、別居の親の保険も利用できることもあります。あなたが既婚者であれば、別居の未婚の子名義の契約も利用できることもあるでしょう。

争う相手は、基本的にはご友人です。しかし、ご友人関係でご友人の保険をすでに利用しているわけですので、賠償額が増えたとしても、保険の範囲内であれば、すでに等級が下がることが決定している保険の利用額が増えても、ご友人の負担は増えないことでしょう。ご友人へご理解をもらいつつ、法的な争いで対応することも必要かもしれません。

保険会社は営利団体で、かつ、交通事故のプロです。素人がどうこうできるものではありません。専門家を利用されるというのが一番ですよ。

私自身、長期間の治療の途中で保険会社からの支払いを止められました。そのため、健康保険での第三者行為による治療に切り替えて、3割負担で治療を継続しましたね。3割部分は示談しない限り請求し争うことができますし、7割部分については健康保険団体が相手の保険会社へ請求することになりますしね。
結果、症状固定の時期を決定後については、そのまま3割負担をすればよいだけですし、症状固定後の症状については、治療費相当を含めた後遺障害の慰謝料請求でもらうようにしましたね。

単独事故の同乗者ということですので、保険の補償範囲が低いかもしれません。それを超えれば、ご友人が支払わなければならない立場となりますので、注意してください。

最後になりますが、治療費は完治までとは限りません。症状固定と言われるような状況まで治療がなされれば、後遺障害認定などを受けなければ、治療費などの支払いが受けられないのです。
書いたように、事故車両以外の自動車保険のほか、生命保険・傷害保険などでも補償されるものがあります。自分の保険も自己防衛のための保険と考えて、そこからの埋め合わせ等も視野に入れましょう。
大変でしょうが頑張ってください。
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後は友人から一生償って頂いて下さい。


保険やは悪くありません。
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まず頭に入れておくことは、保険屋はとにかく示談をとりつけることが仕事だと思っていますから、事故被害者の傷が完治するまで待ってはくれません。

彼らの常とう手段は「医者に聞いたらあなたの傷は完治したそうなので示談書にサインしてください」といってきます。しかし実際に医者は完治したとは言っていない場合が多く、「八割り方治ってはいる状態ですが後遺症の心配もあります。」この程度のことしか言っていません。これを保険屋が都合よく解釈して示談書にサインをせまってくるのです。 これを拒否するとこんどは脅しに近いことを言ってきます「それではあと1か月だけ治療を認めましょう。そのあとは保険は打ち切りますから、つづけるのなら治療費は自己負担になります」本人が痛みがあると言っている以上元の状態(事故前の身体)にはもどっていないわけですから完治するまで保険で治療費を支払うべきで、質問者さんは少なくとも背中の痛みが治るまでをめどに、交渉するか、あるいは示談するのなら示談書に次のような意味の文言を入れてもらってください。
「もしこんご今回の事故の怪我に起因する後遺症と認められる症状がでた場合には保険会社として責任を持ってその症状が完治するまで保険を適用します」
なおこの文言は、保険屋の担当者が示談書にサインがほしいあまり手書きのうえ担当者個人の印を押して済ませる場合がありますので注意してください。示談書の文の一貫として同じタイプ文字で入れるよう注意してください。あと社印も忘れずに押させてください。そうしないと一担当者が勝手にやったことだと逃げられることがあります。
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